登記を対抗要件とする物件変動
相続と登記
八百九十六条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
被相続人から生前譲渡された第三者との関係
売主が買主Aに売買契約した後死亡し、売主から相続した相続人が被相続人と買主Aとの売買を知らずに買主Bに売り渡した場合、買主Aと買主Bは対抗関係に立ちます。(大連畔T15.02.01)
※登記が済んでいる場合は登記が優先されるので、対抗関係に立てません。
共同相続と登記
被相続人が死亡し、相続人AとBが共同相続したときBが単独で相続した土地を登記しCに売渡した場合、Aは登記がなくてもCに対抗できます。Bの登記は無権利だからです。
※Aに帰属性が認められれば、Cは保護される可能性もあります。
※Bの持分は取得できます。
相続の放棄と登記
被相続人が死亡し、相続人AとBが共同相続したとき、Bが相続を放棄したが、Bの債権者がABで共同で相続した登記をして、Bの持分を差押場合は、
Bの債権者の差押は無効になります。相続の放棄の効力はは絶対的で、何人に対しても、登記なくして主張できます。(最判S42.01.20)
※Aは単独の相続人であることを主張できます。
株式会社J.P.A.(Japan Progress Agency)
hy東京探偵事務所 池袋オフィス(24時間対応)
TEL:03-6802-8160
FAX:03-6802-8161
MAIL:info@hytokyo.co.jp
所在地:東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
探偵業届出番号:東京都公安委員会第30130308号
探偵業開始番号:東京都公安委員会第30110315号
hy東京探偵事務所 町田オフィス(24時間対応)
TEL:042-732-3534
FAX:042-732-3263
MAIL:machida@hytokyo.jp
所在地:東京都町田市原町田2-7-6-306
探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号
hy東京探偵事務所 横浜オフィス(24時間対応)
TEL:045-827-3890
FAX:045-827-3894
MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp 所
在地:神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
探偵業届出番号:神奈川県公安委員会第45130061号
探偵業開始番号:神奈川県公安委員会第45120105号
hy東京探偵事務所 バンコクオフィス(24時間対応)
TEL:+662-426-5096(日本から掛ける場合) 02-426-5096(タイから掛ける場合)
MAIL:bkk@hytokyo.co.jp ●
所在地:89/9 Soi Phutthabucha 39 Khwaeng Bang Mot, Khet Thung Khru, Krung Thep Maha Nakhon 10140, Thailand