消費賃借
消費賃借
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
※要物・片務契約です。原則、無償契約ですが利息付であれば有償契約になります。
準消費賃借
第五百八十八条 消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
※旧債務についての同時履行の抗弁権は、準消費貸借があっても失われません(最判S62.2.13)
消費貸借の予約と破産手続の開始
第五百八十九条 消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
貸主の担保責任
第五百九十条 利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
※貸主の無過失責任になります。
2 無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。
返還の時期
第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
価額の償還
第五百九十二条 借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。
使用賃借
第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
※要物・無償・片務契約です。
借主による使用及び収益
第五百九十四条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
※無催告で解除できます。
借用物の費用の負担
2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
※借主は善管注意義務を負います。特別の必要費や有益費を借主が負担した場合は、貸主に償還請求できます。
貸主の担保責任
第五百九十六条 第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。
(第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。)
目的物返還義務
第五百九十七条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
3 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
第五百九十八条 借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。
※借主の第三者に対する関係は、使用賃借には対抗力がないため、対抗できません。
借主の死亡による使用貸借の終了
第五百九十九条 使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。
※相続されません。消費賃借や賃借権は借主の死亡により終了しません。
損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限
第六百条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
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