罪とバツ~現住建造物等放火罪~
刑法第108条 現住建造物等放火罪
現住建造物等放火罪とは、
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者
に適用されます。
バツは、
死刑又は無期若しくは5年以上の懲役。
現行法上では、殺人罪と全く同等の法定刑を有する重罪である。
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罪とバツ~犯人蔵匿・隠避罪~
刑法第103条 犯人蔵匿・隠避罪
犯人蔵匿・隠避罪とは、
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者
に適用される法律です。
バツは、
2年以下の懲役又は20万円以下の罰金。
あなたの大切な人が、罪を犯した時、あなたは法律を守ることが出来ますか?
家族や恋人など大切な人が、罪を犯した時に助けたくなり、かばう気持ちは、
誰にでもあることかもしれません。
しかし、罪を隠したままでは、罪を犯した人は前に進ことはできません。
しっかりと罰を受け止め、罪を償ってこそ未来に進めるのだと考えます。
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罪とバツ~姦通罪(かんつうざい)~
旧刑法第183条 姦通罪(かんつうざい)
現在の日本では、廃止されている法律。
廃止されたのは、1947年。
日本国憲法が施行され、姦通罪は男女平等の憲法に違反するとされ廃止となった。
そもそも姦通罪とは、
婚姻している女子が、他の男性と姦通すること。
姦通とは、性交渉のこと。
いわゆる不倫妻に適用されていた法律です。
現在でも、姦通罪を適用している国は存在しています。
国によっても異なりますが、妻だけでなく夫にも適用されている事のほうが多いようです。
バツは、
旧刑法では、2年以下の懲役
他の国では、国によってバツは異なりますが、
最も重い国では死刑です。
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罪とバツ~横領罪~
刑法252条~255条 横領罪
横領罪には、
単純横領罪・業務上横領罪・遺失物等横領罪がある。
・単純横領罪とは、
自己の占有する他人の物を横領すること。
・業務上横領罪とは、
業務上自己の占有する他人の物を横領すること。
・遺失物等横領罪とは、
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すること。
バツは、
・単純横領罪は、五年以下の懲役。
・業務上横領罪は、十年以下の懲役。
・遺失物等横領罪は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料。
横領はいけません!!!
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