罪とバツ~器物損壊罪~
刑法第261条 器物損壊罪
器物損壊罪とは、
他人の所有物または所有動物を損壊、傷害すること。
バツは、
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料。
現法律上、動物は物になります。
したがって、動物への傷害・殺傷行為は、動物愛護法または、器物損壊罪が適用されることになります。
しかし、現在ではペットは家族の一員であるという考えが浸透し、
動物への傷害・殺傷行為も傷害罪を適用させるべきであると考える人達が増えています。
今後の法改正に期待しています。
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罪とバツ~姦通罪(かんつうざい)~
旧刑法第183条 姦通罪(かんつうざい)
現在の日本では、廃止されている法律。
廃止されたのは、1947年。
日本国憲法が施行され、姦通罪は男女平等の憲法に違反するとされ廃止となった。
そもそも姦通罪とは、
婚姻している女子が、他の男性と姦通すること。
姦通とは、性交渉のこと。
いわゆる不倫妻に適用されていた法律です。
現在でも、姦通罪を適用している国は存在しています。
国によっても異なりますが、妻だけでなく夫にも適用されている事のほうが多いようです。
バツは、
旧刑法では、2年以下の懲役
他の国では、国によってバツは異なりますが、
最も重い国では死刑です。
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罪とバツ~横領罪~
刑法252条~255条 横領罪
横領罪には、
単純横領罪・業務上横領罪・遺失物等横領罪がある。
・単純横領罪とは、
自己の占有する他人の物を横領すること。
・業務上横領罪とは、
業務上自己の占有する他人の物を横領すること。
・遺失物等横領罪とは、
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すること。
バツは、
・単純横領罪は、五年以下の懲役。
・業務上横領罪は、十年以下の懲役。
・遺失物等横領罪は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料。
横領はいけません!!!
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罪とバツ~逮捕罪・監禁罪~
刑法220条 逮捕罪・監禁罪
逮捕罪とは、
不法に人を逮捕する罪。
逮捕とは、人の身体を直接に、多少の時間継続して拘束し、その行動の自由を奪うことである。
監禁罪とは、
不法に人を監禁する罪。
バツは、
3月以上7年以下の懲役。
万が一、
逮捕・監禁の結果として、傷害または死亡の結果が生じた場合には、逮捕・監禁致死傷罪(刑法221条)に該当する。
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罪とバツ~外患誘致罪~
刑法第81条 外患誘致罪
外患誘致罪とは、
「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者」に適用される法律です。
この「外国」とは、外国政府や、軍等の国家機関のことで、、個人や私的団体は含まれません。
要は、外国政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、外国政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、当該武力行使に有利となる情報を提供するような行為をすると、
外患誘致罪が適用されます。
バツは
なんと「死刑」のみ。
「死刑」のみということですので、現刑法上、最も重い罪とされています。
明治41年(1908年)10月1日に施行され、約106年間、これまでに外患誘致罪が適用されたケースはありません。
今後、もし外患誘致罪を問われる裁判が行われた場合、
現時点(平成26年8月)の裁判だと、裁判員裁判になります。
裁判の結果、有罪が確定すると、罪は「死刑」となります。
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