罪とバツ~自殺関与罪・同意殺人罪~
刑法第202条 自殺関与罪・同意殺人罪
自殺関与罪・同意殺人罪とは、
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者
に適用されます。
バツは、
6月以上7年以下の懲役又は禁固。
自殺関与・同意殺人には、様々な背景が存在します。
中には、同情の余地があることも、あるかもしれません。
しかし、どんな理由だろうと、人の命を軽く見る事を刑法は許しません!
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