探偵事務所・興信所を新横浜でお探しの方へ
探偵事務所を新横浜でお探しの方へ
新横浜は、横浜市港北区にある新横浜駅を中心とする地域及び地名である。
新横浜と言えば、新幹線が止まる駅として有名ですよね。
他にも、横浜総合国際競技場=日産スタジアムや、
成人式の会場でもある、横浜アリーナ。
近年では、国内外からも観光客が訪れる、
新横浜ラーメン博物館など、様々な施設があります。
中でも、新横浜プリンスホテルは、新横浜を象徴する建物となっています。
新横浜地区は、横浜市における都心(ツインコア)の一つである新横浜都心に指定されています。
行方調査
子供の行方が分からない、東京に行った息子と連絡がとれない。
大切なのは、早期の調査です。
大切な人がいなくなった時、
警察に「捜索願い=行方不明者届」を提出する事になります。
ですが現状、警察は事件性がある場合でないと捜査は行ってくれません。
最近では、誘拐事件などメディアで放映される機会が増えましたが、
それもほんの一部に過ぎません。
大切な人の行方が分からなかった時、
いかに初動をスピーディーに行うかが、発見の鍵となります。
□調査項目
当社は、多種多様な調査を行っています。
・浮気調査=浮気相手との不貞証拠の収集調査をします。
・行動調査=家族・恋人・友人・社員の行動を調査します。
・行方調査=大切な人の行方を調査します。
・素行調査=婚約者・社員等の素行を調査します。
・潜入調査=調査員があらゆる所に潜入し、調査をします。
・嫌がらせ調査=ストーカー行為やいじめの証拠などの収集調査をします。
調査料金
当社では、全てのお客様に「適正価格」をご提供いたします。
「調査料金が高いから悪質・安いから優良」というワケではありません。
ですが当社では、全てのお客様一人一人に合った調査プランを
ご提案させて頂いております。
当探偵事務所から皆様へ
当社は、24時間365日年中無休で営業しております。
ご依頼をお悩みの方も安心してください。
当社は、御相談・御見積りは全て無料です!!即日調査対応も可能!!
守秘義務教育は徹底しておりますので、ご安心してご連絡下さい。
証拠収集後の円滑な慰謝料請求の為に、弁護士事務所をご紹介させて頂きます。
hy東京探偵事務所 町田オフィス
●TEL:042-732-3534
●FAX:042-732-3263
●MAIL:machida@hytokyo.jp
●所在地:東京都町田市原町田2-7-6-306
JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分
●代表:黒木 健太郎
探偵業届出番号:東京都公安委員会第30110313号
2013年の事件 地裁判決
東京地裁立川支部・三鷹ストーカー殺人
東京都三鷹市で2013年10月に起きたストーカー殺人事件。
元交際相手の高校3年の女子生徒(当時18歳)を殺害したとして殺人罪に問われていた。
被告は、殺人罪(懲役20年)、住居侵入(懲役3年)銃刀法違反(懲役2年)の
重刑が争点となっており、全ての罪を認めていた。
東京地裁立川支部は
「強固な殺意に基づく執拗で残忍な犯行。高い計画性も認められる」
「(セクシー画像・セクシー動画の流出・拡散は)極めて卑劣」
「被害者に落ち度はなく、犯行動機はあまりに一方的で身勝手」
「成育歴の影響が背景にあるとはいえ、反省を深めていると認められず、
被害者や遺族に謝罪の言葉すら述べていない」
とした一方で、「若くて更生可能性がある」等として
被告にに対し、「量刑の幅の上限付近に位置づけられる重いものだが、
有期懲役と質的に異なる無期懲役とまでは言い難い」と結論づけ、
殺人と住居侵入を一連の行為とみなした上で、
殺人と銃刀法違反の上限の量刑を科した結果となり、懲役22年を言い渡した。
東京地裁 黒子バスケ事件で実刑判決
人気漫画「黒子のバスケ」をめぐる連続脅迫事件で、
威力業務妨害罪に問われた派遣社員の被告(36)に対する判決があった。
被告は2012年10月、同作の作者の出身校・上智大学(東京都千代田区)の体育館に、
脅迫文と硫化水素を発生させた容器を置いたほか、
同作の関連商品を扱う企業に販売中止を求める脅迫文を送るなどした。
被告は公判で
「作者は、私のコンプレックスのつぼ全部を突いたスーパーマンのような存在だった」
と述べ、
「藤巻さんの漫画やグッズが日本中からなくなる瞬間を作りたかった」
と事件の動機を話し、起訴内容を認めたが
「責任を取るのは不可能」「両親へのいい仕返しになった」
などと述べ「反省はない」と供述していた。
前田巌裁判長は
「同種の事件でも他に類例を見ないほど重大と言わざるを得ない」と述べ、
求刑通り懲役4年6月の判決を言い渡した。
被告は判決後、「刑務所に4年以上住める判決に喜んでいる」とコメントしていたが、
東京高裁に控訴した。
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●代表:原田 秀樹
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号
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●探偵業開始番号:神奈川県公安委員会 第45120105
「先入観から誤認」
警察官の先入観で誤逮捕
兵庫県西宮市の阪急今津線の電車内で13年6月、
女性会社員に痴漢をしたとして、
県迷惑防止条例違反罪に問われた男性会社員(49)に対する判決があった。
裁判官は、当時同じ電車に乗り合わせていた警察官の証言について
「立証できるような事実を述べようとしており、
作為や犯人と決めつける態度が感じられる」と指摘したうえで、
「痴漢を目撃したという警察官は、先入観から誤認した疑いが強い」として、
無罪(求刑罰金50万円)の判決を言い渡した。
男性は公判では一貫して無罪を主張していた。
数少ない無罪判決
日本の検察は、有罪に出来ると確信して、起訴する傾向にある。
なので、証拠を固める。
だが、痴漢裁判での痴漢行為の立証(証拠提出など)は、ほとんどされない。
ほぼ、被害者女性の言い分がまかり通る。
状況的(満員電車など)に立証が困難なことも背景にあるが、
そのため冤罪も多い。
中にはそれを逆手に取り、強迫まがいのことも起きている。
画期的な判決と言えるが、
だからといって、本当に痴漢をしているやつらが、
のさばっていい訳がない。
警察の捜査力の向上に期待をする。
先入観と行動予測は紙一重
当探偵事務所の探偵五か条の一つに、
探偵は、先入観を捨て全てを疑えとある。
(その他は、
いつ何時でも探偵であれ
探偵は、常に冷静でなければならない
日々成長せよ
我々はクライアント様の人生を背負っていると思え)
例えば、見渡しの悪い交差点がある。
我々探偵は、対象者になるべく見られたくないので、
交差点などの信号待ちでは、若干隠れて、対象者を監視する。
そのとき、先入観を持った探偵は、
信号待ちで止まってると思い、目を離す。
行動予測をする探偵は、
交差点でタクシーを拾うかもしれないと思い、身構える。
この差は、経験と知識だ。
この差が、探偵の調査力である。
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ポアロちゃんの相談室#3
探偵ポアロちゃんが相談者の悩みに答えます。
私、愛人なんですが、慰謝料請求をしたい
本日の相談者は愛人関係を5年も続けてる女性の方
相談者「付き合ってる彼氏がいるんですけど、不倫なんです。
彼、奥さんとは「別れる」って言って付き合い始めてずるずると、5年・・・
もういい加減、うんざり、別れて、騙してた分慰謝料請求したいの」
「それは無理だよ。妻がいる男性と結婚の約束をしても、
公序良俗に反して無効だよ。(民法90条)
それを理由に訴えを起こしたとしても、
情交関係継続の責任は双方の共同責任であるとして、
民法708条の法の精神に反するとして、
棄却されるよ。」
相談者「そんな、5年も彼のことを待ったのに・・・」
「日本は法律婚主義だから、愛人には何の権利もないよ。
ただ、認められたケースもあるよ。
誓約書で妻と別れて結婚する、しなければ慰謝料を払うと書いたケースや、
男が嘘をついて、妻とはもう別れたといって交際したケースや、
これも、男が嘘をついて、「妻と別れたい」などと言い、
社会的に未熟な未成年(19歳)の女性を妊娠させたケース、
他には、妊娠して、一旦は同棲関係など持てば、認められる場合もある。
ただ、奥さんには慰謝料を払わなければいけないけどね。」
相談者「そうなんですか・・・私の場合は、なにも当てはまらない・・・
私の5年間を返してほしい・・・
「しょうがない、不倫をした貴女が悪い。
相手から迫られたとしても、奥さんと別れるまで肉体関係を持つべきではない。
それに、「妻とは別れる」なんてすぐ口にするような男にろくな奴はいない。
これ以上、不倫関係を続けても、貴女に未来はないよ。
相手の奥さんに慰謝料請求される前に、別れた方がいい。」
相談者「そうします・・・」
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ポアロちゃんの相談室 #2
探偵ポアロちゃんが相談者の悩みに答えます。
盗聴されてる気がするんです。
本日の相談者は女性 の方。
相談者 「なんだか最近盗聴されてる気がするの?
警察に行った方がいいかしら?」
「盗聴に関しては警察に行っても意味がないよ。
日本では、盗聴自体は犯罪行為にはならないんだよ。」
相談者 「そうなんですか?]
「そうなんだよ、盗聴を取り締まる法律はないんだ。
けど、盗聴した内容を第三者に漏らしたりすると、犯罪だよ。(電波法59条)」
相談者 「それだけですか?」
「後は、住居侵入罪や器物損壊罪かな。
そもそも、なんで盗聴されてると思ったんだい?」
相談者 「携帯電話で話してると雑音が凄いです。」
「それは、携帯の故障の可能性が高いよ。
そもそも、携帯電話と盗聴器の電波の種類が違うんだよ。
携帯電話の電波はデジタル回線で盗聴器はアナログ回線だから、
雑音が入ることはないんだ。
携帯電話の会話の中身を盗聴できるのは、警察などの機関が裁判所の許可を得て、
携帯電話会社の交換機で盗聴をするしかないよ。」
相談者「そうなんだ。少し安心したわ」
「ただ、コードレス電話はアナログ方式のものが多いから、
盗聴される可能性はあるよ。
後は、スマートフォンに盗聴アプリをダウンロードされてしまうことだよ。
これは、見抜きづらいね。見た目からは隠すことが可能だからね。
ただ、電池の消費が激しくなるね。ただこれは、犯罪だよ。」
相談者「盗聴器を探すコツみたいのある?」
「部屋に見慣れないものが置いてあったら、怪しかな。
今は、電卓や傘、カード型の盗聴器もある。
ただ、このタイプは電池のもちも悪く、4日ぐらいしか盗聴できないよ。
後は、付けた覚えのないコンセントかな。
これは、半永久的だから、一番気をつけないといけない。」
相談者「ねえ、犯人は?」
「身近な人間が多いよ。彼氏とか友達。
まあ、顔見知りだね。
家に招いたときに仕掛けられる可能性が高いよ。
人の家に勝手に忍び込むには、それなりの技術が必要だよ。
リスクもあるしね。盗聴だけの為に、忍び込む人間は少ないよ。
こっちの人の方がキケンだね。」
相談者「それじゃ、誰も信用出来ないよ。」
「誰も信用しないで生きるのか、騙されても信用して生きるのか、
人を騙して生きるのか、自分の見る目の無さを嘆くのか、
それは、自分自身の中でケリをつけて生きて行くしかない。」
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ストリートビュー訴訟 プライバシーの侵害
原告の敗訴が確定
福岡市の女性がグーグルの日本法人に損害賠償を求めた訴訟の上告審決定があった。
女性はネット検索大手グーグルの「ストリートビュー」で、下着などの洗濯物を撮影、
公開されプライバシーを侵害されたとして、提訴した。
だが、大橋正春裁判長は、女性側の上告を退ける決定をした。
これで女性の敗訴が確定した。
1審・福岡地裁は、画像について
「ベランダに掛けてある洗濯物らしきものが何かは判別できず、個人を特定するには至らない」と指摘。
プライバシー権侵害を認めず、2審・福岡高裁も支持した。
ストリートビューは、プラバシーの侵害にあたらないのか?
過去の判例でプライバシー権についてこんな見解がある。
個人の顔や姿形については、「肖像権」として民法上保護されている。
個人の私的事項についても、「私生活をみだりに公開されない権利として」プライバシー権がある。
これらをふまえると、プライバシーの侵害にあたるのは、
ベランダの洗濯物が個人を特定できた場合のみである。
高裁では、「個人の顔や姿形以外の個人の私的事項についてもそれを無断で撮影する行為はプライバシーの侵害にあたる」
との見解を表しているので、
極端な事を言えば、下着に名前が書いてあり個人のものと特定ができれば、
損害賠償にあたるのかなと・・・
(あくまでも個人的見解です。)
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飼い犬に襲われ女性が死亡 遺族が慰謝料請求
つながれたひもが切れた犬に襲われ、
転倒して死亡した山梨県北杜市の女性(当時56歳)の遺族が、
犬の飼い主の男性(71)に約7700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があった。
女性は2011年8月28日夕方、同市内の市道を散歩中に、
男性の家から逃げ出した中型犬に襲われ、転倒して頭を強く打ち、1カ月後に死亡した。
男性は2013年4月、過失致死罪で甲府簡裁から罰金50万円の略式命令を受けている。
女性の夫(62)は「命が奪われたのに罰金刑だけでは納得できなかった。
飼い主はしっかり責任をもってほしい」と訴えた。
佐久間政和裁判官は、
飼い主の男性が鎖ではなく散歩用のひも(リード)で犬をつないだ上、
ひもの劣化を認識していたと指摘。
犬は2010年夏にも逃げ出してこの女性に噛みついたことがあり
「犬が係留を嫌ってひもを強く引っ張る可能性を十分認識できた。
注意して管理したとは到底言えない」と述べ、
飼い主の管理責任を認め、5433万円の支払いを命じた。
飼い犬が怪我をさせて民事訴訟
飼い犬が怪我をさせて慰謝料を請求されることは良くある。
飼い主の管理責任が問われる。
この事件は、以前にも犬が逃げ出して女性に噛みついているので、
慰謝料が高額になったと思われる。
(それにしても、高すぎる気もするが・・・)
高すぎる気がする慰謝料
今回のような高額な慰謝料を勝ち取っても、相手に支払能力がなければ意味がない。
仮に破産宣告されれば、一銭も入らない。(※ケースにより異なります。)
高額な慰謝料を勝ち取ると、弁護士費用が高くなり(成功報酬で、慰謝料の額の20%とか)
逆に原告側が、借金を背負う羽目になる。
(被告は71歳、一般人では無理だろう。)
これは、不貞行為の慰謝料請求時にもいえることで、
高額な慰謝料請求は仇となる。
慰謝料の支払いは、一括でしてもらうことが望ましい。
分割にして、きっちり払てくれる人間なんてごく稀である。
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ストーカー行為代行
ストーカー代行行為「計画的で卑劣」
インターネットの復讐サイトで知り合った男女と共謀し、ストーカー行為を代行し合ったとして、ストーカー規制法違反などの罪に問われた大阪市住之江区の歯科医師の被告(28)に対する判決があった。
被告は13年6月~10月、東京都東村山市、パート社員の被告(44)=同罪などで公判中=の依頼でパート社員の被告が以前交際していた女性やその妹らに、女性を中傷する手紙やゴキブリの死骸を送り付けた。被告は他にも、ネットで知り合った女2人と共謀してストーカー行為をしていた。
加藤亮裁判官は、「好意を寄せていた男性を一方的に恨み、ネットの掲示板を通じて共犯者と協力関係をつくった」と指摘したうえで、「被害者に関係ない人が封書を送るなど匿名性の高い方法で犯行を繰り返しており、計画的で卑劣」と述べ、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
復讐サイト
最近では、ネット上の闇サイトで復讐代行などを依頼出来るものが存在する。警察もこのようなサイトの取り締まりに、力を入れており、今回の摘発に至ったと思われる。だが、復讐サイトは無数に存在し、取り締まりはいたちごっこが現状だ。それに、このような闇サイトは依頼しても、お金だけ受け取り、実際には行わない所も多い。復讐を依頼して、お金を騙し取られても自業自得としか、言いようがない。
行政書士と探偵も加担
この事件では、行政書士と探偵も加担していたことが、後に分かった。
探偵が、戸籍抄本取得と行為代行を依頼され、それを行政書士に依頼し被害者の妹の住所を暴き出している。現在でも、犯罪に加担する探偵もまだまだ数多く存在する。
携帯電話などの名義を調べる調査を行ってるところは、不正行為を行ってると考えた方がいい。依頼したとしても、正確な情報が得られないと、思っていた方がいいだろう。
J.P.A.グールプでは
上記に上げた、不正行為や公序良俗に反する行為は一切行いません。気持ちはわかりますが、違法行為に手を貸すことはありません。正攻法(法律上)での、お手伝いはさせていただきます。ご依頼者様が、犯罪者になられては、身も蓋も無いからです。当探偵事務所の探偵五か条のひとつに、「ご依頼者様の人生を背負ってると思え」があります。当社は、犯罪者を生むために存在してるのではありません。皆様に、少しでもより良い人生を歩むためのお手伝いをさせていただきたいと思っております。
池袋オフィス
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J.P.A.グループ 「hy東京探偵事務所」
(当社イメージキャラクター ポアロ)
池袋オフィス・町田オフィス・横浜オフィス
当社、J.P.A.グループは、現在3オフィスを拠点に活動しております。ご依頼者様に一番都合の良いオフィスをお選びいただければ、ご相談、ご報告もスムーズに行うことが可能です。各オフィスごとに調査班がおり、その地域に精通した調査員が在籍しております。
大手探偵事務所などは地域ごとに相談窓口だけを設けてるだけであり、調査員は本社から派遣されることがほとんどです。そのため、初期の調査では土地柄を熟知されていないこともあります。
3オフィスによるネットワーク
この3オフィスがあることによって、東京・神奈川はもちろん、埼玉・千葉にまで調査範囲を広げております。地域の細かい裏道や飲食街からホテル街、風俗街まで、各調査班が把握し、浮気調査においては、対象者の行動を先読みすることによって、調査を成功させます。
行方調査では、3オフィスの情報を共有すことにより、対象者を発見することも可能となり、調査の成功(発見)確率を押し上げています。
(当社に、ご依頼の行方調査の発見確率88%(創業時より))
24時間対応・ご相談無料
各オフィス24時間対応で、ご相談は無料にて行っております。もちろん秘密厳守を徹底しており、ご相談者様の個人情報やご相談内容など、外部に漏れることは一切ありません。また、当社にご相談に来ていただいた方に対して、執拗な勧誘は一切行いません。(執拗な営業電話をする探偵社が存在していますので、ご注意ください。)
気になる費用や、探偵がどのようなことが出来るのかについても、(不法行為・公序良俗に反する行為は一切行いません。)お気軽にお問い合わせください。
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