罪とバツ~器物損壊罪~
刑法第261条 器物損壊罪
器物損壊罪とは、
他人の所有物または所有動物を損壊、傷害すること。
バツは、
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料。
現法律上、動物は物になります。
したがって、動物への傷害・殺傷行為は、動物愛護法または、器物損壊罪が適用されることになります。
しかし、現在ではペットは家族の一員であるという考えが浸透し、
動物への傷害・殺傷行為も傷害罪を適用させるべきであると考える人達が増えています。
今後の法改正に期待しています。
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罪とバツ~外患誘致罪~
刑法第81条 外患誘致罪
外患誘致罪とは、
「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者」に適用される法律です。
この「外国」とは、外国政府や、軍等の国家機関のことで、、個人や私的団体は含まれません。
要は、外国政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、外国政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、当該武力行使に有利となる情報を提供するような行為をすると、
外患誘致罪が適用されます。
バツは
なんと「死刑」のみ。
「死刑」のみということですので、現刑法上、最も重い罪とされています。
明治41年(1908年)10月1日に施行され、約106年間、これまでに外患誘致罪が適用されたケースはありません。
今後、もし外患誘致罪を問われる裁判が行われた場合、
現時点(平成26年8月)の裁判だと、裁判員裁判になります。
裁判の結果、有罪が確定すると、罪は「死刑」となります。
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