不貞慰謝料請求の判例 case.8
今回は特に珍しい裁判例をご紹介します。
判例の紹介の前に、「期待可能性の意義」について少し説明します。
「期待可能性」とは、刑法上の法律用語であり、行為の当時、行為者が適法行為を行うことを期待出来る事を意味します。この期待可能性は、刑法の犯罪論では、責任要素の一つとされ、適法な行為を行う事が期待できないような場合においては、違法な行為をあえて選択したとは言えず、責任が阻却され犯罪が成立しないと説かれています。
具体的な例としては、強制された行為(例えば、銀行強盗をしないと殺すと脅迫されてやむなく犯罪を行う場合)などがあります。
民事の裁判例でもこの期待可能性の有無が問題となったと評価できる事案があります。
横浜地方裁判所昭和48年8月29日
父娘間の継続的肉体関係を秘匿して結婚することが、相手方男性に対して、父および娘の不法行為を構成するか否かが争われた事案でした。(相手方男性は妻とその父に対して慰謝料300万円その他結納金等の財産上の損害の賠償を求めた。)
本件では、妻が結婚(内縁)の前に父と肉体関係を持っていた事実を秘匿していたことがやむを得ないものであり、その事実を正直に相手方男性に対して事前に開示することを期待できない(期待可能性がない)として、父娘に不法行為責任が成立せず相手方男性の請求を棄却しました。(父および娘は結婚を契機として、肉体関係を断絶し、人間として蘇生しようとしていたことをうかがい知ることができた。としている。)
(参考:不貞慰謝料請求の実務 著者 中里和伸弁護士)
~探偵の一言~
今回は期待可能性についての判例でした。
今回のケースでは、一般的な人間が事実を知った時、驚き、結婚成立による幸福を失う危険があったと考えられました。
父や娘の結婚による幸福の祈念と情愛から秘匿は必然であって、開示を期待することは不能としたのです。
凄く簡単に言えば、「普通、言えないよねこんなこと。」という事です。
この「請求棄却」という結論が正しいかどうかは賛否が分かれるところかと思いますが、裁判官も相当悩んだことが想像できます。
裁判は、人と人が話合い、争い、結論が出ます。このような裁判例があると知ると、裁判というのは本当に難しく、どう転ぶかはわからないということが再確認できます。
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□興信所とは
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興信所では、ご依頼者様の個人情報や対象者の個人情報も、
厳密に管理しなければならない。
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興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針
第3 興信所業者が講ずべき措置の特例
1 興信所業者がよるべき指針
個人情報を取り扱う興信所業者は、個人情報取扱事業者であるかないかにかかわらず、
個人情報取扱事業者に係る法及び国家公安委員会が所管する事業を行なう者等が
講ずべき個人情報の保護のための措置に関する指針
(平成16年国家公安委員会告示第31号。以下「告示」という。)
の規程並びにこの指針に従い、個人情報の適正な取扱いを図ること。
2 依頼者の個人情報の取扱いに関する特例
(1)保存期間
興信所業者は、依頼者の個人情報の保存期間を設けるとともに、
依頼者に明確に示すこと。
(2)第三者提供の制限
興信所業者は、第三者に提供される個人データに係る告示第4の2(5)エにより、
依頼者の同意を得ずに依頼者の個人データを第三者に提供しようとするときは、
あらかじめ告示第4の2(5)エ(ア)から(エ)
までに掲げる事項を依頼者に直接通知すること。
3 対象者の個人情報の取扱いに関する特例
(1) 利用目的の特定
ア 興信所業者は、取得した対象者の個人情報を依頼者に報告する
目的以外の目的で利用しないこと。
イ 興信所業者は、依頼者における対象者の個人情報の利用目的を確認し、
その利用目的が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、
対象者の個人情報を取り扱わないこと。
(ア) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が
社会的差別の原因となるものである恐れがあるとき。
(イ) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が
ストーカー行為等の規制に関する法律
(平成12年法律第81号)第2条の「つきまとい等」
目的その他違法なものであるおそれがあるとき。
(ウ) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
(平成13年法律第31号)第1条第2項の被害者の所在の調査の
目的その他不当なものであるおそれがあるとき。
(2) 適正な取得(法第17条)
興信所業者は、依頼者の依頼に基づく対象者の個人情報の取得に当たって、
盗聴器を使用するなどとるべき調査方法が法令に触れるあるいは
当該調査方法によって法令に触れる結果を生じることがないようにするため、
必要な措置を講じること。
(3)利用目的の通知(法第18条)
興信所業者が対象者の個人情報を取得した場合において、
「利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人又は第三者の生命、身体、
財産その他の権利利益を害するおそれがある場合(法第18条第4項第1号)」に該当し、
その利用目的の対象者への通知等をしなくともよい場合としては、
次の場合が考え得ること。
(ア) 対象者が依頼者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
である場合であって、当該対象者について民法(明治29年法律醍9号)
第752条の義務その他の法令上の義務の履行を確保するために
必要な事項について調査を行なうとき。
(イ) 対象者が依頼者の親権に服する子である場合であって、
依頼者が当該対象者に関し民法第820条の権利その他の法令上の権利を行使し、
又は義務を履行するために必要な事項について調査を行なうとき。
(ウ) 対象者が依頼者の法律行為の相手方となろうとしている者である場合であって、
当該法律行為をするかどうかの判断に必要な事項について調査を行なうとき。
(エ) 依頼者が犯罪その他の不正な行為による被害を受けている場合であって、
当該被害を防止するために必要な事項について調査を行なうとき。
(4)対象者の個人情報の利用の制限 興信所業者は、
対象者の個人情報について検索できるように体系的に
構成した個人情報データベース等を原則として保有しないこと。
(5)利用目的達成後の破棄
興信所業者は、対象者の個人情報について
依頼者に報告した事により利用目的を達成したときは、
速やかに対象者の個人情報を破棄すること。
東京、特に池袋には数多くの興信所、
探偵事務所が存在している。
東京、特に池袋は、興信所、
探偵事務所が数多く存在しています。
hy東京探偵事務所 池袋オフィスは、その中でも調査力は高いと自負しております。
それは、創業7年目の実績と3オフィスによるネットワークと、
調査員の育成システムが他の興信所とは違うところにあります。
当興信所では厳しい育成プログラムを調査員に課し、
その育成プログラムを修了した者のみ、
当興信所の調査員として、調査に当たらせます。
その為、一流の調査力を持った調査員しか、当興信所におりません。
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罪とバツ~住居を侵す罪~
◆罪とバツ~住居を侵す罪
刑法 第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、
建造物若しくは艦船に侵入し又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から
退去しなかった者。
バツは
3年以下の懲役、もしくは10万以下の罰金。
張り込みも気を付けなければ。
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罪とバツ~通貨偽造及び行使の罪~
刑法第148条 通過偽造及び行使の罪
通過偽造及び行使の罪とは、
・行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者
・偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者
に適用されます。
バツは、
無期又は3年以上の懲役
通貨偽造及び行使の罪は、結構重い罰を与えられます。
興味本位で、偽札などを造らないように!!
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苗字について その7
◆苗字について その7
今回は母のつく苗字について「名字由来net」
◆阿母(あぼ)約10人
◆田母野(たのも)約10人
幕末の志士田母野秀顕は、三春藩士赤松氏より襲ぐ。
◆母理(ぼり)約10人
◆母屋(もや,おもや)約10人
◆母子泊(ぼしどまり)約10人
◆母原(もはら)約10人
◆人母(ひとぶ,ひとぼ)約10人
富山県福光町がルーツ。「シトフ」がなまった言葉が語源
◆乳母(うば)約10人
◆神母坂(いげさか)約10人
◆祖母賀(そぼが,うばが)約10人
伝統的な名字
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苗字について その6
◆苗字について その6
今回は魚にまつわる苗字のランキングを調べてみました「名字由来netより」
◆鱸(すすき、すずき)約600人
鈴木と起源をともにする。
近年、徳川家などを輩出した現愛知県東部である三河地域に多数みられる。
◆鯖戸(さばと)約500人
現三重県、伊勢起源とも言われる。
◆鱒渕(ますぶち)約400人
◆小鯛(こだい、おだい)約300人
◆鯖江(さばえ)約300人
現福井県東部、越前国今立郡鯖江庄起源とも言われる
◆鯛(たい)約300人
徳島県板野郡に地名がある。
◆鱒沢(ますざわ)約200人
現岩手県南東部と北西部を除く地域、陸中国閉伊郡鱒沢村が起源である。
◆鱒淵(ますぶち)約200人
◆魚(うお、さかな)約200人
全国の臨海地区がルーツである場合が多い。漁師や魚に関連する仕事や地名が由来。
◆小鯖(こさば、おさば)約200人
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罪とバツ~淫行勧誘罪~
刑法第182条 淫行勧誘罪
淫行勧誘罪とは、
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させること。
バツは、
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
近年では、出会い系サイトなどで、家出少女と出会い、助けるふりをし、
少女の弱みをつかみ、営利目的で、売春をさせるグループも存在しています。
実際には、淫行勧誘罪で処罰されるケースは少なく、他の法令で処罰されているのが現状です。
もう少し使いやすく法律を変える必要があるのかもしれません。
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苗字について その5
◆苗字について その5
今回は日付にまつわる苗字について。「苗字由来netより」
◆四月朔日(わたぬき、つぼみ)約300人
綿貫と同様ともいう。
旧暦の四月一日に着物などの綿を抜くところからきている。
◆八月朔日(ほづみ,ほうずみ,ほぞみ)約200人
八月一日と起源をともにする。
◆八月一日(ほずみ,はっさく,やぶみ,ほづみ)約100人
旧暦8月1日に実る稲の穂を摘み贈る風習が語源といわれる。
◆日月(たちもり,じつげつ)約80人
一日と月末の二つを合わせてタチモリと読んだのが語源。
◆五月日(ごがつひ)約60人
現長野県、信濃発祥ともいわれるが、伝統的な名字である。
◆四月一日(わたぬき)約10人
綿貫と語源をともにする。
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罪とバツ~偽証罪~
刑法第169条 偽証罪
偽証罪とは、
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述すること
バツは、
3カ月以上10年以下の懲役
民事訴訟では、この偽証罪は適用されません。
行政罰として10万円以下の過料が課されます。(民事訴訟法209条1項)
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