通貨

罪とバツ~通貨偽造及び行使の罪~


刑法第148条 通過偽造及び行使の罪

 

通過偽造及び行使の罪とは、

・行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者

・偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者

に適用されます。

 

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バツは、

無期又は3年以上の懲役

 

小学生の男の子9

 

通貨偽造及び行使の罪は、結構重い罰を与えられます。

興味本位で、偽札などを造らないように!!

 

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