離婚

探偵・品川区といえばhy東京探偵事務所


探偵・品川区といえばhy東京探偵事務所

 

品川駅

品川区で探偵をお探しの方は、hy東京探偵事務所までご連絡ください。

 

 

品川区は品川地区・大崎地区・荏原地区・大井地区・八潮地区の5つの地区からなる、人口約370,000人の東京都特別区のひとつ。

 

 

オフィス街としても、住居地としても人気の高いエリアです。

 

そんな品川区で探偵をお探しなら、弊社hy東京探偵事務所までご連絡ください。

皆様に「価値ある証拠」と「価値ある調査」をご提供させていただきます。

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探偵社選びに失敗しない為の5項目

 

はじめて探偵にご依頼・相談をされる方は多いと思います。

探偵業界はまだまだ改善の余地がある業界です。

中には、悪質な業者も多く存在しているのが現状です。

 

皆様には、弊社からご提案させていただいております「探偵社選びに失敗しない為の5項目」を参考にしていただきたいと思います。

 

 

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お問合せ

 

弊社hy東京探偵事務所へのお問合せは、24時間365日、お電話・メールにて受け付けております。

皆様からのご連絡、社員一同、心よりお待ち致しております。

hy東京探偵事務所 一同

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株式会社J.P.A.(Japan Progress Agency)

 

hy東京探偵事務所  池袋オフィス(24時間対応)

TEL:03-6802-8160
FAX:03-6802-8161
MAIL:info@hytokyo.co.jp
所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号

 

hy東京探偵事務所  町田オフィス(24時間対応)

TEL:042-732-3534
FAX:042-732-3263
MAIL:machida@hytokyo.jp
所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306
探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号

 

hy東京探偵事務所  横浜オフィス(24時間対応)

TEL:045-827-3890
FAX:045-827-3894
MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp
所在地:〒244-0814 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号
探偵業開始番号:神奈川県公安委員会 第45120105号

 

☆品川区地域情報

・品川区役所 : 東京都品川区広町2−1−36

・品川警察署 : 東京都品川区東品川3丁目14−32

・品川消防署 : 東京都品川区北品川3丁目7番31号

・品川郵便局 : 東京都品川区東大井5-23-34

・品川区立品川図書館 : 東京都品川区北品川2−32−3

・品川歴史館 : 東京都品川区大井6-11-1

・品川神社 : 東京都品川区北品川3-7-15

・大井競馬場 : 東京都品川区勝島2-1-2

・五反田文化センター : 東京都品川区西五反田6-5-1

 

hy東京探偵事務所

探偵・中央区といえばhy東京探偵事務所


探偵・中央区といえばhy東京探偵事務所

 

東京証券取引所

 

 

 

東京都中央区で探偵社・探偵事務所をお探しの個人・法人のお客様は、

 

 

 

 

電車広告・郵便局広告でおなじみの総合探偵社

調査員の「調査力」と「人間性」を大切にする総合探偵社

 

hy東京探偵事務所

 

まで、ご連絡ください。

03-6802-8160

 

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中央区で多い依頼内容

 

ビジネスマン中央区で最も多いご依頼内容は、素行調査です。

中でも、法人様・企業様からのご依頼で社員や役員・社長の素行調査が多くなっています。

社員の本当の姿を確認し、会社運営に大切なリスクマネジメントにお役立ていただいております。

これまでの事例から、調査対象になった社員の人たちは、決して良い社員ではありませんでした。

 

 

パチンコ、ネットカフェ、一時帰宅、愛人、社内不倫、昼キャバ、風俗店、業務上横領、産業スパイ、交通費不正受給、残業代不正受給、経費不正受給、カラ出張など

 

 

探偵社を利用し、会社内で内密に解決をしたいとお考えの法人様・企業様からのご依頼が多くを占めます。

まずは、ご相談いただき、どのような調査が可能か、どのような解決方法が適切かを一緒に検討させていただきたいと考えています。

相談・お見積りは一切無料です。出張相談も無料で行っておりますので、お気軽にご相談をしてください。

皆様からのご連絡、お待ちいたしております。

 

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株式会社J.P.A.(Japan Progress Agency)

 

hy東京探偵事務所  池袋オフィス(24時間対応)

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探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号

 

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探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号
探偵業開始番号:神奈川県公安委員会 第45120105号

 

☆中央区地域情報

・中央区役所:東京都中央区築地一丁目1番1号

・中央警察署:東京都中央区日本橋兜町14−2

・東京都中央都税事務所:東京都中央区新富2-6-1

・ブリヂストン美術館:東京都中央区京橋1-10-1

・三井記念美術館:東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号  三井本館7階

・銀座プランタン:東京都中央区銀座3-2-1

・銀座和光:東京都中央区銀座4-5-11

・銀座クレストン:東京都中央区明石町8番

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30年前の頭強打事故で1億超賠償 

成人後に障害判明

 

1歳の時に鉄道の高架橋のコンクリートブロックが落下して

頭を強打した東京都の男性(31)が、

成人後に後遺障害が判明したとして、

国鉄の債務を引き継いだ鉄道建設・運輸施設整備支援機構に

損害賠償を求めた訴訟の判決があった。

 

事故は1983年6月に発生。

東京都杉並区の国鉄高架橋の防護壁からブロックが崩れ落ち、

乳母車に乗っていた男性の頭を直撃した。

男性は脳挫傷などの大けがを負い、当時は後遺障害との認識はなかったが、

旧国鉄は翌年、

将来後遺障害が判明した場合は損害賠償義務を負うなどの内容で男性側と示談した。

男性は専門学校を卒業後、知的障害4級と認定された。

 

2009年に病院の検査で高次脳機能障害と診断され、

両親とともに機構を提訴した。

機構側は訴訟で、障害の原因が事故であることは争わず、損害賠償請求権は時効で消滅していると主張していた。

裁判長は、「09年の検査までは後遺障害を認識できなかった」と主張を退けた。

ほぼ請求通り約1億6500万円の支払いを命じた。

 

争われたのは、時効

 

この裁判での争点は、損害賠償が時効で消滅しているかどうかだ。

不法行為による損害賠償は

損害及び加害者を知った日から3年、不法行為があったときから20年

とされている。

 

今回の判決では、

損害発生時期は、「2009年、検査で障害が判明した時点」を、損害の発生時期。

時効の起算点は曖昧な所も多いので、裁判の争点になることがある。

 

以前のブログにも書いたが、不貞行為の慰謝料の時効の起算点は、

離婚をした場合は、離婚時が起算点になる判決が出ている。

これは、離婚=損害と考えられた判決だ。

 

時効の起算点は、ケースバイケースである。

 

(離婚をしなければ、

損害=配偶者が相手と肉体関係をもったときになるだろう)

 

 

 

 

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●探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号

●探偵業開始番号:神奈川県公安委員会 第45120105号

 

 

 

 

 

 

 

 

ポアロちゃん相談室#5


夫の浮気相手から慰謝料を取りたい

 

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(ポアロちゃん)

 

相談者「夫がもう3年以上愛人と不倫関係をしています。

なんとか、愛人から慰謝料を取りたいんです。」

 

ポアロ

 

「まずは、不貞の証拠だね。

肉体関係が継続して行われていた証拠を取らなければいけない。」

 

相談者「メールがあります。」

 

ポアロ

 

「メールには、肉体関係を示唆する文面がある?」

 

相談者「若干、あります。」

 

ポアロ

「それなら、メールでも慰謝料を取れるよ。

それだけで心配ならホテルの出入りなどの証拠を取ることをすすめる。

内容が弱い場合、そのメールで夫か愛人が肉体関係を認めれば、

慰謝料を請求通りに取れるけど、認めなかった場合、

減額や最悪、慰謝料を取れないことも有り得るよ。」

 

相談者「そうですか、慰謝料ってどれくらい取れますか?」

 

ポアロ

「通常は200万前後が相場かな。

離婚をする、しない、によっても金額は異なるし、

配偶者が交際に積極的だった場合などは、減額される可能性はあるよ。」

 

相談者「裁判した場合ですか?」

 

ポアロ

「そうだね、裁判になると、慰謝料の額はいろんな理由により、

減額される可能性はある。

だから、最初の慰謝料請求額は500万前後を請求するべきだよ。

相手に地位や名誉がある場合、示談交渉で払う場合もあるしね。」

 

相談者「裁判までいかないときも、あるんですね?」

 

ポアロ

証拠さえ確実に揃っていれば、行かない場合もあるよ。

そっちの方が貴女にとってもいいよ。

裁判まで行くと長くなるし、心理的・体力的にも負担が大きい。

話合いで決着つけた方がいいよ。」

 

相談者「まずは、どうすればいいですか?」

 

ポアロ

「まずは、証拠。

証拠をとったら、慰謝料請求。

まずは、はがきでもいい。相手が応じない場合は、内容証明を送る。

もちろん、いきなり内容証明でもいい。

この段階で、いきなり相手を訪ねて、和解契約書を書かせるのもいい。」

 

相談者「和解契約者?」

 

ポアロ

「そう、愛人が犯した不法行為に対し、示談金(慰謝料)を払い、

今後はお互いに債権債務はないこと記すんだ。

この、いきなり突撃は効果が高い。

相手に考える暇を与えず、こちらのいい値で示談をまとめてしまうんだ。

ただ、ここであまり高い値を慰謝料に設定してしまうと、

後々の、裁判で取り消されてしまうんだ。」

 

相談者「そうなんですか?」

 

ポアロ

「1000万払うと書いて、相手に署名捺印してもらっても、

これは、心理留保っていって民法の規定にあり、

意思の不存在(意思の欠缺)の一種とされ無効となるんだよ。

相手に考える暇を与えない、というのがこれにあたるんだ。

だからといって、全てが無効になるわけでもなく、

慰謝料の相場の3倍以内なら、認められる判例が出ているんだ。」

 

相談者「5~600万ぐらいですね」

 

ポアロ

 

「そうだね。

これで折り合いがつかなければ、調停、裁判になるって、流れだよ。」

 

相談者「わかりました。今日はありがとうございました。」

 

 

 

 

ポアロちゃんの相談室#4


別居中の夫から慰謝料を取りたい

 

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(ポアロちゃん)

 

相談者 「別居を初めて、もう直ぐ3年が経つんだけど、

女がいると思うから慰謝料請求したいの」

 

ポアロ

 

「それなら、証拠が必要だね。別居の原因は?」

 

相談者 「勝手に出て行ったのよ。それに3年経つと、不法行為の時効でしょう?

慰謝料請求するなら早くしないと思って・・・」

 

ポアロ

「時効については大丈夫だよ。不法行為の相手を知ったときから3年だし、

損害を受けた時から3年、不貞行為の慰謝料は、

この損害が発生したときは、離婚時という、判例だよ」

 

相談者「なら焦る必要はないのかな・・」

 

ポアロ

「そうでもないよ。

3年ぐらい経つと「婚姻関係が破綻」していると裁判で認められやすくなる。

もし仮に、今すぐに、相手(夫)から、離婚請求されたら認められる可能性は高いよ」

 

相談者「そうなの???」

 

ポアロ

「今は、夫が浮気している証拠が何ひとつ無いからね。

現状は、有責配偶者にならないね」

 

相談者「有責配偶者?」

 

ポアロ

「不貞を行った配偶者のことだよ。自ら婚姻を破綻させておいて、

離婚を請求するなんて信義則に反して許されないんだよ。

だから、今のうち不貞の証拠を取っといたほうがいいよ」

 

相談者「逆にのんびりしてる場合じゃないのね」

 

ポアロ

「そうだよ、離婚をするにせよ、しないにせよ、

放置してることが、一番危険だよ。

ことが(離婚請求されてから)起こってから、

証拠を取る為、探偵に依頼すると大変だよ。

相手も警戒するし、その間だけ会わないかもしれない

それに・・

 

相談者「それに?」

 

ポアロ

「3年以上経つと、相手は既に婚姻関係は破綻してたと、言い出しかねない。

そうすると、裁判になった場合は、夫から慰謝料は取れるけど、

浮気相手からは、慰謝料を取れるかどうか難しくなるよ。

だから、女がいると思うなら、

別居して2年目ぐらいで浮気調査をするべきだったよ。

ただ、まだ3年経ってないからね、大丈夫だと思うよ。

後は、離婚するかどうかで女から取れるかどうかは、変わって来るよ」

 

相談者「離婚しなかったら?」

 

ポアロ

「まあ、取れて50万~150万ぐらいだね」

 

相談者「そうですか。とりあえずは、浮気の証拠だけでも取っときます。」

 

 

J.P.Aグループ

池袋オフィス

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●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号

横浜オフィス

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●代表:山﨑 直希
●探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号
●探偵業開始番号:神奈川県公安委員会 第45120105号

 

 

変わりゆく、家族法


実の親不同意でも、特別養子縁組

 

血の繋がりのない女児を7年間育ててきた50代の夫婦が、

法律上も実の親子関係を結ぶ特別養子縁組を求めた家事裁判で地裁は、

「子供の福祉のため」と縁組を認めた。

これは、極めて異例な事である。

 

特別養子縁組とは通常の養子縁組と異なり、

血縁関係のない大人が実親として迎える制度であり、戸籍上も親となる。

基本的には特別養子縁組を行う場合は、実親の同意が必要であり、

虐待などの行為がない中での決定は異例である。

 

審判で実親は

「親子の縁は切りたくない」と主張したが、

裁判官は

「実の親は女児との交流や経済的支援はなく、夫婦に任せきりだった。

子供の利益を著しく害する状況で、

新たな親子関係を築くことが、子供の福祉のため」

と指摘した。

 

夫婦の弁護士は

「虐待がない場合でも。子供の利益を最優先する判断は珍しく、画期的だ。

今後は子の利益を重視する考え方が一般的になっていくのではないか」

と話した。

 

時代とともに変わっていく

 

非嫡出子に相続財産は嫡出子と同じだけ認められる判決が出たのは、記憶に新しい。

このように、時代とともに家族の在り方も変わっていく。

現状は、法律婚と事実婚では、国から受けられ援助も大分違うが、

これも民法上変わる動きがある。

 

婚姻の破綻条件も変わっていく

 

このように家族法が変わっていく中、婚姻の破綻条件も変わりつつある。

現在、民法に規定は一切ないが、婚姻費用を払い、

3年間別居状態であれば、婚姻は破綻していると認められやすい。

(あくまで判例なので諸事情で変わることがある。)

これを、民法改正では2年間とする動きもある。

そして、有責配偶者(婚姻関係の破綻原因を作った方・浮気・不倫を犯した方)

からの離婚請求は現状の民法上認められていないが、

これも、一定期間(約5年)で婚姻の破綻として認められる傾向になりつつある。

 

次の民法改正はでこのあたりの条文も盛り込まれそうだ。