転貸借
賃借権の譲渡及び転貸の制限
無断譲渡・無断転貸
第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
※第三者に無断で転貸させた場合でも、賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合においては、解除権は発生しません。(最判S28.9.25)
賃借人は賃貸借契約を解除しなくても、所有権に基づいて、無断転借人に対し土地の明け渡しを請求できます。(判例)
承諾譲渡・承諾転貸
第六百十三条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
※賃貸人は転借人に対して賃料請求は可能ですが、賃借人が賃貸人に対して負っていた賃料の方が小さければその額を限度とします。
判例
賃貸人は賃借権の譲渡につき一旦与えた承諾を撤回できません。(最判S30.5.13)
所有者たる賃貸人の地位と転借人の地位が同一の人物に帰した場合は、当事者間で特別な合意がなければ転貸借関係は当然に消滅しません。(最判S35.6.23)
合意解除の効力
賃貸借契約を合意解除しても転借人に対抗できず、転借人は賃貸人の明け渡し請求に応じる必要はありません。(大判S9.3.7)
債務不履行解除の効力
判例
賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された場合は、転借人は不法占拠者になりますので、賃貸人の返還請求に応じなければなりません。(最判S36..12.21)
転貸借契約は、原則、賃貸人が転借人に対して目的物の返還請求をしたときに、転貸人の転借人に対しての債務不履行により終了します。(最判H9.2.25)
債務不履行により解除の場合、賃貸人は賃借人に対して賃料の支払を催告すれば足り、転借人に対してその支払の機会を与える必要はありません。(最判S37.3.29・最判H6.7.18)
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