夫の浮気相手が風俗嬢だった

「夫の浮気を疑い携帯電話を見たところ、どうやら浮気相手は風俗で働く女性だった。こんな場合でも慰謝料って請求できますか?」

 

 

このようなお悩みを抱えた方は多くいらっしゃいます。

 

 

実際、請求は可能なのか?
結論は、状況次第で請求可能です。
(既婚者と知っていることが前提です。)

 

 

浮気相手の職業が風俗関係(キャバクラなどの飲み屋、デリヘルなどの性的サービス店)の場合、お店など業務範囲内での関係は、業務中と判断されますので、浮気や不貞とはみなされません。しかし、業務外での関係は浮気や不貞とみなされる可能性があります。

 

 

例えば、キャバクラで働いている女性と浮気をしている場合、同伴やアフターで食事やカラオケなどに行く行為は業務内と判断されます。しかし、女性の自宅に行ったり、ホテルなどに行く行為は、業務の範囲を超えていると判断され、浮気や不貞とみなされます。しっかりと証拠を押さえれば、慰謝料を取ることは可能でしょう。

 

 

デリヘルなどの性的サービスを行う女性との浮気の場合でも同じことが言えます。女性の業務時間内に店舗やホテルで女性と関係を持つことは、業務範囲内とみなされます。女性の業務時間外に自宅やホテルなどに行く行為は浮気や不貞とみなされます。女性の業務時間は、お店のホームページに記載があったりします。記載のない場合は、お店に問合せをして確認しましょう。もちろんこちらもしっかりとした証拠が必要です。

 

 

夫の浮気相手が風俗関係の仕事をしているからといって、決してあきらめてはいけません。
状況次第では、慰謝料を勝ち取ることは充分に可能です。