有責配偶者からの離婚請求

裁判所 : 『原則、有責配偶者からの離婚請求は認めない。』

 

 

というのがこれまでの裁判所の立場でした。
では、これまでに一切認められていないのか?というと、そうでもありません。
過去に裁判所が有責配偶者からの離婚請求を認めた事例から、以下の3つの条件がポイントと言えるでしょう。

 

 

【有責配偶者からの離婚請求を認める条件】
①夫婦の別居が長期間に及ぶこと
②夫婦に未成熟子がいないこと
③離婚により妻が精神的・社会的・経済的に厳しい状態になり、離婚請求を認めることが社会正義に反する場合

 

 

では、具体的にどの様な条件であれば離婚請求が認められるのか。

 

 

①別居期間は最低でも5年以上であること。
②子供は18歳以上であること。
③離婚後、妻の住居・生活費・収入など、生活全般が一定レベルに落ち着くまでの全ての費用を支払うこと。

 

 

条件①と条件②に関しては、過去に比べ、近年は認められやすくなってきているのが現状です。
ただ、やはり条件③の離婚後の妻の生活は、大切であるという認識はあまり変わりません。

 

 

やはり有責配偶者である者が、条件の良い離婚を望むのは、裁判所は許さないということでしょう。