転質
質権者が質物をさらに他人に質入れをすることを転質といいます。この場合、最初の質権設定者を原質権設定者となり、転質者を原質権者といいます。
責任転質
質権者が自己の責任をもって転質することです。
成立要件
・要物契約性
当事者の合意と目的物の引渡です。
・被担保債権額
原質権の被担保債権の額が転質権の被担保債権の額を超過する場合は、転質権はその被担保債権全部を担保するものとして成立し、競売された場合には、売却代金から債権額全額について優先弁済を受けることができます。(残金は原質権者に配当されます。)
転質権の被担保債権の額が原質権の被担保債権の額を超過する場合は、原質権の被担保債権の額の分までしか担保されません。
原質権者の責任
不可抗力であっても原質権者はそのすべての賠償の責任を負わなければいけません。
転質権の実行
転質権の実行には、原質権の被担保債権の弁済期も到来していなければなりません。
※原質権の被担保債権の弁済期が転質権の被担保債権の弁済期よりも先に到来した場合、原質権設定者を弁済金額を供託させることができ、以後はその供託金返還請求権の上に優先弁済権を有します。
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