罪とバツ~外患誘致罪~
刑法第81条 外患誘致罪
外患誘致罪とは、
「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者」に適用される法律です。
この「外国」とは、外国政府や、軍等の国家機関のことで、、個人や私的団体は含まれません。
要は、外国政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、外国政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、当該武力行使に有利となる情報を提供するような行為をすると、
外患誘致罪が適用されます。
バツは
なんと「死刑」のみ。
「死刑」のみということですので、現刑法上、最も重い罪とされています。
明治41年(1908年)10月1日に施行され、約106年間、これまでに外患誘致罪が適用されたケースはありません。
今後、もし外患誘致罪を問われる裁判が行われた場合、
現時点(平成26年8月)の裁判だと、裁判員裁判になります。
裁判の結果、有罪が確定すると、罪は「死刑」となります。
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