罪とバツ~器物損壊罪~
刑法第261条 器物損壊罪
器物損壊罪とは、
他人の所有物または所有動物を損壊、傷害すること。
バツは、
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料。
現法律上、動物は物になります。
したがって、動物への傷害・殺傷行為は、動物愛護法または、器物損壊罪が適用されることになります。
しかし、現在ではペットは家族の一員であるという考えが浸透し、
動物への傷害・殺傷行為も傷害罪を適用させるべきであると考える人達が増えています。
今後の法改正に期待しています。
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