民法を学ぼう 詐欺
詐欺による意思表示
相手方の欺罔行為により表意者が 錯誤に陥り、その錯誤に基づいてなされた意思表示。
詐欺による意思表示は取り消すことができ、遡及的に無効となります。
詐欺と錯誤の二重効
詐欺と錯誤いずれも主張できます。
詐欺による取り消しと第三者
善意の第三者に対しては対抗できません。
※第三者とは表意者が取消権を行使する前に、詐欺の事実を知らないで、詐欺による意思表示によって生じた法律関係に基づき、新たに独立上の法律関係に入った者。
取消権行使後の第三者に対しては、先に対抗要件を具備した者が勝ちます。
(土地なら登記です。)
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