売買 2

売買の効力・担保責任

他人の権利の売買における売主の義務

第五百六十条  他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

他人の権利の売買における売主の担保責任

第五百六十一条  前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

 前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。

※権利の移転不能が買主の責めに帰すべき事由に基づく場合、売主は担保責任は負いません。(大判S17.10.2)

「契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたとき」であっても、債務不履行が売主の責に帰すべき事由によるものであれば、債務不履行の一般の規定(415条)に基づく損害賠償請求は認められます。(最判S41.9.8)

権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任

第五百六十三条  売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。

 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。

 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。

※2項の解除は、善意かつ移転できる部分のみでは買わなかったであろうと場合に限られます。

第五百六十四条  前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。

数量の不足又は物の一部滅失の場合

第五百六十五条  前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。

※「数量を指示して」とは、一定の面積、容積、重量、員数または尺度があることを売主が契約時に表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買であることです。(最判S43.8.20)

地上権等がある場合等

第五百六十六条  売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。

 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。

 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

※代金減額は認められません。

抵当権等がある場合

第五百六十七条  売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。

 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。

強制競売における担保責任

第五百六十八条  強制競売における買受人は、第五百六十一条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。

 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。

 前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。

債権の売主の担保責任

第五百六十九条  債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。

 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。

 

 

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