交際相手が既婚者だった。

恋愛は自由です。分別のつく年齢である大人の男女が恋愛をし、「騙した」「騙された」と言っても、原則的には自己責任になります。

しかし、既婚者である人物が既婚者である事実を隠して、独身者と交際を始め、性的関係を持ち、する気もない結婚の約束などをしていたら、話は別です。
結婚の約束でなくても、独身者に対して、結婚を意識させるようなことをしていても同じです。

 

 

既婚者は配偶者との貞操義務があり、不倫をすると不法行為になります。不倫相手も同じです。既婚者と知らなかったからといっても、不法行為を犯したことに変わりはありません。慰謝料を請求されたら支払義務が生じます。しかし、騙されていたのですから、既婚者の配偶者からの慰謝料請求を免れることができるケースもあります。

 

 

「そもそも既婚者だと知っていたら交際するしなかった!」
と考える方が多いでしょう。
「騙されていたのも関わらず、相手の配偶者から慰謝料を請求されるなんて・・・。」
「自己責任なのはわかっているけど・・・。」
「悲しみと怒りのをどこに向ければいいのか・・・。」
それは、騙していた既婚者に向けることができます。
騙されていた独身者は、「貞操権の侵害」を訴え、騙していた既婚者に対して慰謝料請求ができます。「貞操権の侵害」が認められるか、認められないかは、状況によって変わってきますが、多くの認められるケースが存在しているといえるでしょう。

 

 

あなたの交際相手は既婚者ではありませんか?