別れさせ屋について

 

過去にこのような事件が起きています。

 

【事件概要】元「別れさせ屋の工作員」が、工作相手の女性と縁が切れずに、工作後も付き合いを続けた。しかし元「別れさせ屋の工作員」だったことが女性に発覚。女性と口論になり殺害してしまった。殺人罪などの罪に問われた元「別れさせ屋の工作員」に対し、平成22年3月9日、東京地裁で公判があり、懲役15年(求刑・懲役17年)の判決が言い渡された。

 

一般社団法人日本調査業協会も下記のような見解を示しています。

 

【以下、一般社団法人日本調査業協会ホームページより】
一般社団法人日本調査業協会は平成14年10月に「自主規制」を設け、加盟員には「別れさせ屋に準じた事案については絶対にこれをしない」という事で、教育研修会で「受件をしない」及び広告適正委員会で不適切文言として「広告掲載はしない」との指導をしてまいりました。今後も、私共はこのような悲惨な事件が起こらないように努力をしてまいります。

 

なぜ、この事案を自主規制で設けたのか。

 

1、公序良俗に反する。
2、調査手法によっては様々な他の法律(刑法・弁護士法・民法等)に抵触する恐れがある。
3、この事案は依頼を受けた業者のみならず、依頼者も法の処罰対象になりうる可能性がある。
平成19年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律」施行後は、第6条(探偵業務の実施の原則)によって「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」とされています。
一般社団法人日本調査業協会はこの種の「・・工作」は、探偵業務とは認めておりません。
今後、関係機関と連携を保ち「・・工作」等の根絶を図ってまいります。
消費者の皆様方もこうした事案については、依頼することのないようにしてください。
【以上、一般社団法人日本調査業協会ホームページより】

 

 

当社hy東京探偵事務所といたしましても、工作行為(別れさせ・復縁など)は一切行いません。
一般社団法人日本調査業協会同様に、「公序良俗に反する行為である。」と認識しており、「探偵業の適正化に関する法律」(=探偵業法)に抵触すると考えています。

このような工作行為を望む方が多くいらっしゃることは事実です。お気持ちもわかります。しかし、このような業者に依頼することはやめてください。あなた自身が罰せれる可能性があります。