慰謝料額は不貞回数で変わる?
「慰謝料の額は不貞行為の回数で変わる?」
個人的には当然と言いたいところですが、
裁判所の判断ですから、絶対とは言えませんが、変わる可能性はあります。
回数も大切ですが、期間も大切です。
これまでの判例から、期間が1ケ月~4ケ月の不倫は短いとされ、
期間が5ケ月~1年以上の不倫は長いと判断されている傾向にあります。
不貞行為の回数を確実に把握できる証拠は、ほとんどのケースで手に入らない為、手帳などのスケジュール帳や、メールなどのやり取り、探偵が入手した証拠を合わせて、期間と回数を割り出していくことになります。
探偵の証拠や、判断材料になる証拠がなくても、当事者が認めているのなら、
回数は、1ケ月に1~3回、多くても4~5回程度と判断されることが一般的です。
よって、期間が1ケ月~4ケ月だと、回数は3~15回程度。
期間が5ケ月~1年だと、回数は20~40回程度と判断されます。
1~3回の不貞行為と40回の不貞行為で、慰謝料の額は変わって当然ではないでしょうか。
そもそも不貞行為の慰謝料とは、「不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料」のことです。
不貞行為が1回でも100回でも、被害者は精神的苦痛を受けています。
裁判所での争いになった場合は、期間や回数で相場額より増額・減額されますが、
示談交渉で解決できそうな場合は、期間も回数も相場額も無視して、被害者が受けた精神的苦痛を補える金額を請求しても大丈夫だと個人的には考えます。
(個人的には、加害者が支払えるギリギリの額を請求することをお勧めします。)
最後に補足です。
不貞行為の期間や回数によって、慰謝料の額が増減する可能性はありますが、事件を扱う弁護士によっては意見は変わります。
期間や回数で変わると主張する弁護士もいれば、全く変わらないと主張する弁護士もいます。
もちろん期間や回数だけでなく、それ以外の状況で大きく左右することも考えられます。
ただ単に期間や回数にこだわるのではなく、視野を広げて全体を見て判断することが大切です。
【不貞行為の回数で額が変わった主な裁判例】
・東京地裁平成25年3月21日
「不貞の期間は約4か月。不貞行為は1回にすぎない」とされ減額(慰謝料80万円)
・東京地裁平成20年10月3日
「原告と被告の婚姻期間は約2年半程度にすぎない。被告とA(不倫相手)が肉体関係を持った回数は合計3回にとどまる。不貞の期間は約2年。被告が不貞関係を認めて原告に謝罪し、本件訴訟において原告に協力して証言するなど、現在では原告と被告の婚姻関係が相当程度修復されていると認められる。」とされ減額(慰謝料50万円、治療費等11万2930円)
・東京地裁平成25年12月4日
「不貞期間は少なくとも8ケ月程度であり、原告宅におけるものを含めて、継続的に少なくとも20回程度の性交渉」とされ増額(慰謝料150万円+和解契約違約金150万円+再度の不貞の慰謝料50万円)
・岐阜地裁平成26年1月20日
「被告とA(不倫相手)は、平成24年1月10日から同年6月末ころまで本件不貞行為を継続し、本件不貞行為における性交渉は、1か月に少ないときで2、3回、多いときで4、5回くらいであり、本件不貞関係は同年6月末ころまで続いた(性交渉は20回程度)」とされ増額(慰謝料352万円うち弁護士費用32万円)