民法が定める離婚原因

配偶者との協議で離婚が困難な場合、調停、裁判と順を追って離婚に向けて進めていきます。
調停や裁判で離婚が認められるためには、民法が定める離婚原因が必要になります。
民法が定める離婚原因は5つ。

 

 

①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④強度の精神病
⑤婚姻を継続し難い重大な事由

 

 

この5つのどれかに該当していないと裁判所に離婚を認めてもらうことは難しいでしょう。
では、各項についてご説明いたします。

 

 

①不貞行為
配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外と性的関係を持つこと。
重要なのは性的関係を持つことです。プラトニックな関係はこれに該当しません。
また、疑いだけでは話になりません。ホテルや旅行、相手の自宅に行って、裁判所が性的関係があったと推認できる証拠(明確な資料など)がないといけません。

 

 

②悪意の遺棄
夫婦とは、原則、同居してお互いに協力し、助け合う関係でなければいけません。
これを正当な理由がなく守らない場合、該当します。
「家庭を捨て家を出ていく」「生活費を渡さない」などです。
もちろん正当な理由があれば、悪意の遺棄には該当しません。

 

 

③3年以上の生死不明
配偶者が生きているのか、死んでいるのかが、わからない状態が3年以上続けば該当します。

 

 

④強度の精神病
夫婦関係が全く保てない強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合、該当します。
しかし、精神病になった配偶者の今後の生活や療養が不透明な場合、離婚が認められない場合もあります。

 

 

⑤婚姻を継続し難い重大な事由
夫婦関係が破綻していて、回復の見込みがない場合、該当します。
暴力、虐待、精神的虐待、性的不能、性的異常、性的拒否、浪費、薬物中毒、アルコール中毒、過度な宗教活動、勤労意欲の欠如、犯罪行為など。

 

 

上記①~⑤に該当がなくても、夫婦関係が破綻している場合、裁判所は離婚を認める場合もあります。
また、裁判所はこれまでは有責配偶者(婚姻関係を破綻させて責任のある者)からの離婚請求は、原則、認めない立場でしたが、近年、有責配偶者からの離婚も認める傾向にあります。
裁判所としては、なんでもかんでも離婚させていたらキリがないけど、破綻している夫婦をそのままの関係で留めておくのも意味がない。と考えます。
社会通念上、2人の男女が婚姻関係に縛られているよりは、離婚している方が自然だと判断できれば離婚を認めるでしょう。