養育費の支払義務

養育費とは、子供を育てていくための養育に要する費用のことをいいます。

 

 

離婚する夫婦の間に未成年の子供がいる場合、その子供を夫か妻のどちらが、今後の生活を共に送るか決める必要があります。

 

子どもを引き取り一緒に生活する親(以下、親権者と記す。)は子供を引き取らず一緒に生活をしない親(以下、非親権者と記す。)に対して、養育費を請求することができます。
しかし、勘違いしてはいけないのが、養育費は非親権者だけが支払うのではなく、親権者にも支払う義務があります。子供の養育費は二人の親が支払うのです。もっと簡単に考えると、子供の養育に掛かるお金を親権者と非親権者で半分ずつ出し合うのが理想。

 

 

養育費の支払義務は、子供が最低限の生活が送れるための扶養義務ではなく、それ以上の内容を含む「生活保持義務」といわれています。
「生活保持義務」とは、自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を、子供にも保持させる義務のこと。ですので、「生活が苦しいから払えない」という理由で支払義務は無くなりませんし、非親権者の生活水準を落としてでも支払う必要があります。

 

 

夫婦間で協議し、離婚した夫婦の中には「養育費の放棄」に関する合意書を交わしている夫婦がいます。実際にあったトラブルをご紹介いたします。

 

 

【トラブル:養育費の放棄】
離婚時、親権者を決める際に、夫も妻も親権者を主張し、決着がつかない。
そこで夫は、「親権者を諦める代わりに養育費も支払わない。」と妻に持ちかけます。
妻は親権者になれることで大喜び。夫の要求をのむことにし、「養育費の放棄」に関する合意書にサインしました。
数年後、妻と子供はお金がなく生活苦に。子供に最低限の生活を送らせてあげるのが精一杯。何とかしないと子供の生活が・・・。
しかし、「養育費の放棄」に関する合意書にサインしたから、別れた夫には請求できない。
どうしたらいいのか・・・。

 

 

このような状況の人達は多く存在しています。
このケース、どのように解決できるのでしょうか。
簡単な事です。「養育費の放棄」に関する合意書は有効なのか?
養育費は、子供の養育に必要な費用です。
親権者、非親権者の両者に支払義務があり、子供に受け取る権利があります。
そもそも子供の権利を親が放棄する行為は勝手な行動。
「養育費の放棄」に関する合意書は、有効ではないと考えます。
よって、親権者は非親権者に対して、堂々と「養育費の請求」をしていいでしょう。請求をされた非親権者は、支払い義務から逃れることは出来ません。
むろん、親権者は貰った養育費を子供の養育のために使わなければいけないのは、当たり前のことです。パチンコなどの娯楽に使うのは、もってのほか。お金に色がないので、分別を付けるのは難しいかもしれませんが、常識の範囲で理解しましょう。

 

 

養育費は、親として子供に対して、当然支払うべき費用なのです。