不貞慰謝料請求の判例 case.6



パートナーに不倫をされた場合、慰謝料請求が出来るのは皆さんご存知のはず。

一般的に、離婚覚悟であれば、パートナーと不倫相手双方に慰謝料請求をする方が多数派です。

 

 

 

では、この慰謝料請求、当事者が婚姻関係ではなく、「内縁関係」であった場合、請求は認められるのでしょうか。

 

 7f9183f24764e22aa59d600e28cc9598_s

 

内縁とは—内密の結婚。結婚の意思で男女が同居しているが法律上の届出(とどけで)をしていないこと。を言います。

 

 

実は、一般的には当事者が内縁関係であった場合、不倫相手の故意・過失の成立が認められにくいのが現状です。

 

 

 

東京地方裁判所(平成15年8月27日)は当事者間が内縁関係の事案において、次のように判示し不法行為は成立しないとしました。

 

 

「不倫相手は当事者らが同居している事、ましてや内縁関係にある事は知らず、ただ単に交際している女性がいるという認識しかなかった事、しかも当事者から、交際している女性とは別れたと告げられたことから、性交渉を持ったものと認められ、これを覆すに足りる証拠はない。そうすると、性交渉を持ったことに故意または過失があったとはいえない為、損害賠償請求は認められない。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~探偵の一言~

今回は内縁関係が婚姻関係と同等の扱いを受け、慰謝料請求が認められるか、という判例でした。

結果、現状、認められにくいようです。

 

 

婚姻関係の場合には戸籍にその旨の記載があり婚姻関係を証明することが出来ますが、内縁の場合はそのような事が出来ません。この違いが大きいのではないでしょうか。

 

 

そもそも、不倫相手は当事者が婚姻していると本当に知らないケースもあります。

 

その判断材料となるのが、調査で得た情報になります。行動、会話、場所、時間、様々な要素で不倫相手が当事者にとって、どのような存在なのかを暴いていくことが可能です。

 

 

弊社では、入手できる情報は余すことなく入手致します。

調査リスクと情報の重要性を天秤にかけ、ご依頼者様がご満足できる調査をご提供致します。

mail