民法を学ぼう 代理 3


 復代理

復代理とは代理人が自分の名義でさらに他の者を代理人に選任して、その権限内の行為を代理させる本人の代理人のことです。

 

復任権及び代理人の責任

任意代理の場合

本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときに限り復代理を選任できます。

 

第百四条

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

 

第百五条
代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

 

 法定代理の場合

復代理選任後も代理人は復代理の行為につき、選任及び監督に過失がなかった場合でも本人に対し責任を負いますが(無過失責任)、やむを得ない事由があるために復代理を選任した場合は、その選任及び監督についてのみ本人に責任を負います。

第百六条

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。

 

法律関係

 

第百七条
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

 

復代理人は代理人の代理権が消滅した場合に、代理権が消滅します。

 

 

 

 

 

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