罪とバツ~現住建造物等放火罪~


刑法第108条 現住建造物等放火罪

 

現住建造物等放火罪とは、

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者

に適用されます。

 

 

クレイアート 放火4

 

 

バツは、

死刑又は無期若しくは5年以上の懲役。

 

 

両手でバツを作る外国人女性1

 

 

現行法上では、殺人罪と全く同等の法定刑を有する重罪である。

 

 

 

 

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