罪とバツ~現住建造物等放火罪~
刑法第108条 現住建造物等放火罪
現住建造物等放火罪とは、
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者
に適用されます。
バツは、
死刑又は無期若しくは5年以上の懲役。
現行法上では、殺人罪と全く同等の法定刑を有する重罪である。
株式会社J.P.A.(Japan Progress Agency)
hy東京探偵事務所 池袋オフィス(24時間対応)
TEL:03-6802-8160
FAX:03-6802-8161
MAIL:info@hytokyo.co.jp
所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30180198号
探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30170109号
hy東京探偵事務所 町田オフィス(24時間対応)
TEL:042-732-3534
FAX:042-732-3263
MAIL:machida@hytokyo.jp
所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306
探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号