制限行為能力者との契約 相手方の保護
相手方の催告権
制限行為能力者との取引
取引の相手方は、制限行為能力者が能力を回復し
能力者になったときには、1か月以上の期間内にその取り消すことができる行為を
追認するか否かを確答すべき旨を催告できます。(20条1項)
能力を回復していない者に対しては、法定代理人・保佐人・補助人に
対して、催告できます。(20条2項)
期間内に回答しない場合は同意したものとみなされます。
ただし、特別の方式(未成年後見監督人の同意等)が必要な場合は
取り消したとみなされます。
被保佐人または審判により補助人に同意権を付与された非補助人に対しても、
保佐人又は補助人から追認を得るように催告できます。
期間内に追認を得れなければ、取り消したものとみなされます。
※未成年者と成年被後見人にたいしては、催告しても意味がありません。
回答がなくとも、追認したとみなされたり、取り消したものにはなりません。
意思表示の受領能力を有しないためです。(98条)
取消権の削除
制限行為能力者の詐術
自己が行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いて、
相手方を信じ込ませた場合は、その行為は取り消せません。
「自己が行為能力者であることを信じさせる」とは、
行為の能力者と誤信させる場合のみならず、
同意権者の同意があると誤信させた場合も含みます。
「詐術を用いる」には、黙秘も含みます。
単なる黙秘は詐術にあたらないとしても、
制限行為能力であることの黙秘が、
その他の言動とあいまって相手方を誤信させ、
又は誤信を強めたものと認められるときは、詐術に当たるとされます。
(最判S44・2・13)
例外として、詐術を用いても、結果として相手方が騙されなければ、
取消権は、はく奪されません。
第二十一条
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
J.P.Aグループ
hy東京探偵事務所
池袋オフィス
●TEL:03-6802-8160
●FAX:03-6802-8161
●MAIL:info@hytokyo.co.jp
●所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
JR「池袋駅」北口より徒歩3分
●代表:原田 秀樹
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号
町田オフィス
●TEL:042-732-3534
●FAX:042-732-3263
●MAIL:machida@hytokyo.jp
●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306
JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分
●代表:黒木 健太郎
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号
横浜オフィス
●TEL:045-827-3890
●FAX:045-827-3894
●MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp
●所在地:〒244-0814 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
●代表:山﨑 直希
●探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号