契約総論

契約

対立する2つ以上の意思表示が合致して成立する法律行為です。

(原則自由ですが公序良俗に反する契約は認められません。)

契約の種類

・典型契約

民法に規定する13種類の契約

・非典型契約

上記以外

・双務契約

当時者双方が対価的意義を有する義務を負う契約

・片務契約

当事者の一方のみが債務を負うか、又は、双方が負う債務が互いに対価的意義を有しない契約

・有償契約

当事者双方が経済的損失をする契約

・無償契約

当事者の一方しか経済的損失をしない契約

・諾成契約

当事者の合意のみで成立する契約

・要物契約

当事者の合意の他、物の引渡その他の給付が必要な契約

 

申込と承諾

申込の効力発生

第九十七条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

※2項に関しては、

第五百二十五条  第九十七条第二項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。

申込の拘束力

期間の定めのある申込

第五百二十一条  承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。

 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

※到達前であれば撤回できます。

期間の定めのない申込

第五百二十四条  承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。

承諾

効力発生時期

第五百二十六条  隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。

 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

承諾・申込撤回の通知の延着

承諾の通知の延着

第五百二十二条  前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。

 申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内に到達したものとみなす。

第五百二十三条  申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

申込撤回の通知の延着

第五百二十七条

申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。

 承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。

 

 

 

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