婚姻の無効・取消

婚姻の無効・取消し

婚姻の無効

第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

※無効となる場合は限定されています。婚姻が無効の場合は遡及的に効力を失い、初めから婚姻関係が存在しなかったことになります。相続権もなかったことになり、子が出生しても非嫡出子になります。

無効行為の追認

判例

事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかずに婚姻届を作成提出した場合においても、当時双方に夫婦としての実質的生活関係が存在し、後に他方の配偶者がその提出の事実を知ってこれを追認したときは、婚姻は追認により届出の当初にさかのぼって有効となる(最判S47.7.25)

婚姻の取消

第七百四十三条 婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。

不適法な婚姻の取消し

第七百四十四条 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

不適齢者の婚姻の取消し

第七百四十五条 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。

2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

再婚禁止期間内にした婚姻の取消し

第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。

詐欺又は強迫による婚姻の取消し

第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

判例

737条違反は誤って受理された場合は有効に成立します。(最判S30.4.5)

第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。

重婚の取消制限

後婚が離婚により解消した場合は取消はできません。(最判S.9.28)

前婚が離婚で解消された場合や重婚した前婚の配偶者が死亡して解消した場合も同様です。(通説)

ただし、重婚の当事者が死亡した場合は後婚を取り消せます。

詐欺・強迫による婚姻の取消し

第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

※詐欺・強迫が相手方による場合と第三者による場合でも取り消せます。

96条は適用されないので、第三者による場合で相手方が善意でも取り消せます。

ただし、詐欺・強迫が相手方による場合は相手方は取り消せません。検察官、親族も取り消せません。

婚姻の取消しの効力

第七百四十八条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。

2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。

3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。

 

 

 

 

 

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