組合
意義・性質
2 出資は、労務をその目的とすることができる。
※法的性質は諾成・有償・双務契約です。
組合財産
第六百六十八条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
※判例では合有と解されています。(大判S11.2.25)
金銭出資の不履行の責任
第六百六十九条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
組合の効力
2 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
3 組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
※各組合員が権利と義務を有します。
委任の規定の準用
第六百七十一条 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。
業務執行組合員の辞任及び解任
2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
組合員の変動
任意脱退
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
非任意脱退
第六百八十条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
脱退した組合員の持分の払戻し
終了
解散
第六百八十二条 組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。
組合の解散の請求
第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
※やむ得ない事由以外に、組合契約で定めた解散事由の発生や存続期間の終了、組合員の合意、組合員が1人になることも解散事由となります。
組合の清算及び清算人の選任
2 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。
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