民法を学ぼう 強迫
強迫による意思表示
強迫による意思表示は、取り消すことが可能です。
仮に強迫の程度が強く、表意者が完全に意思に自由を喪失しているときは、96条の適用はなく当然無効となります。(最判S33.7.1)
第三者による強迫
相手方が善意であっても、取り消すことは可能です。
強迫による取り消しと第三者
強迫の場合は96条第3項のような規定はありません。
強迫による取り消しは、善意の第三者に対抗できます。
この第三者は、意思表示の取り消し前に法律関係に入ってきた者です。
取消後の第三者
意思表示を取消後に介入してきた第三者に対しては、
詐欺の場合と同様に対抗要件具備の先後になります。
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