動産物権変動 明認方法

明認方法とは

土地に定着するもの(立木や未分離果実等)について、習慣上の公示方法で判例により対抗要件として認められたものです。

※取引上の必要がある場合は、立木法が定める立木登記または明認方法を施すことにより、土地とは別個の独立した物として扱われます。

明認方法は、第三者が利害関係を有するに至った時点において存続していないと対抗力が認められません。(最判S36.5.4)

対抗力

立木のみの二重譲渡

明認方法を先に施した方が優先します。

立木のみの譲渡と土地及び立木の譲渡

土地とともに立木を譲渡する場合の対抗要件は土地についての所有権移転登記になります。

優劣は、立木の明認方法か所有権移転登記の先後になります。

立木所有権の留保

留保も物件変動のひとつであるとして、明認方法を施さない限り、立木の所有権を第三者に対抗できない。(最判S34.8.7)

 

土地及び立木の二重譲渡

立木のみの明認方法と所有権移転登記

AがBより土地と立木を買い受け、立木のみ明認方法を施した場合、BはさらにCに立木と土地を売渡、Cは土地の所有権移転登記を済ませた場合

土地と共に立木を譲渡した場合は、土地の所有権移転登記が対抗要件となります。

※Aの立木の明認方法が先でも関係ありません。

 

 

 

株式会社J.P.A.(Japan Progress Agency)

 

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