民法を学ぼう 無効・取消

無効・取消

無効

法律行為をしても初めから法律効果が得られないことです。

無効は原則として誰でも、だれに対しても、いつでも主張できます。

(行使期間に制限はありません。)

無効行為の追認

第百十九条

無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

効力は将来に向かってのみ発生します。

 

取消

法律効果の結果をさかのぼって消滅させます。

 

取消権者

百二十条

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

方法・効果

百二十一条
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
第百二十三条
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

 取消権の消滅

第百二十六条
取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
追認できるときとは、取消権の原因となっていた状況が消滅した後になります。
第百二十四条
追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
 前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
 ※詐欺の場合は騙されたことをしった後、脅迫の場合は脅迫状態を脱した後です。

法廷追認

第百二十五条

前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

 全部又は一部の履行
 履行の請求
 更改
 担保の供与
 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
(詐欺に気づかないまま譲渡した場合は本条の適用なし)
 強制執行

 

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