ねずみ講の利益 返還請求認める



 

最高裁が初判断

 

今回の裁判は、破産管財人が、

ねずみ講で得た利益が多い上位の元会員に配当金の返還を求めたものだ。

民法は不法行為のなかで支払われた資金の返還は請求できないと定めている。

 

民法708条

不法な原因のために給付をした者は、

その給付したものの返還を請求することができない。

ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

 

だが、最高裁は、被害者に公平な分配をする目的おいては

返還を請求できるとの初判断を示した。

「管財人が、損失受けた会員らに配当を行う目的で返還を求めた場合、

民法の規定を理由に返還を拒むことは信義則上許されない」

と判断した。

 

ねずみ講の利益 公平性

 

ねずみ講は高配当をうたって会員を募り、

集めた資金を配当にまわす違法ビジネス。

大半の下位の会員は損をし、一部の上位の会員だけ儲かる仕組みだ。

ねずみ講の会員は個々が被害者であり、加害者になり得る。

会員になるには、お金を払う必要があるので、その時点では被害者だ。

だが、勧誘して新たに会員を集めた時点で加害者となる。

そして、皆同程度の利益や被害があるわけではない。

今回は、この公平性を保つため、上位の会員の利益の返還が認められた。

だが、今回の判決は、個々の下位の会員が

上位の会員に利益の返還を認めたものではない。

いったん、破産管財人が『上位者』のお金を受け取った後、

そのお金を被害者への配当に回すことで、

間接的な被害救済を実現することになる。

 

 

 

 

 

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