親子関係不存在の訴え


父子関係の取り消し認めず

DNN型鑑定「血縁なし」

 

DNA型鑑定で血縁なしでも、父子関係の取り消しを認めない、

最高裁判所の判決があった。

法律上の父子は血縁よりも「子の安定した身分保障」が優先された。

 

 

嫡出推定

民法では嫡出推定というものがある。

結婚している妻が出産した子は夫の子(嫡出子)であると推定される。

これは、婚姻成立の日から200日を経過した後、

又は婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、

婚姻中に懐胎したものと推定される。

(この取決めにより、妻のみ再婚の禁止期間が6ヵ月ある。)

ただ、この取決めには例外がある。

夫が、出張などで、遠隔地に居住し、

夫による懐胎が不可能な事情が存在するときは、

夫の子であるという推定は受けない。

これは、推定であるので、もちろん否認の訴えを提起できる。

(嫡出子否認の訴え)

ただ、夫が出生後に嫡出子と承認した場合は、否認はできない。

これと、同じで認知した子も、後から否認をすることはできない。

(不定するに足りる証拠を立証すれば可能)

嫡出子否認の訴えは、基本的に、夫が嫡出子と推定された子を、

嫡出子と認めない訴えである。(出訴期間は1年)

今回の判決は、

「DNA型鑑定で血縁なしでも、嫡出子推定が及ばなくなることはない」

との結論だ。

 

反対意見

今回の裁判官、5人の内2人は反対意見を述べた。

「夫婦関係が破綻し、生物学上の父と法律上の親子関係を確保できる場合」には、

取り消しもあり得ると主張。

血縁関係を戸籍に反映させたい心情は無視できないとし、

「民法との適切な調和には立法的手当てが望ましい」とした。

 

 

 

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