債権譲渡・2

指名債権譲渡の対抗要件

債務者への通知又は債務者の承諾です。

第四百六十七条

指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

債務者による対抗要件

対抗要件が成立するまでは譲渡人への弁済は有効であり、譲受人に対しては弁済を拒否できます。

通知

通知は必ず譲渡人からしなければならず、譲受人が代位を出来ません。(判例)

※譲受人は譲渡人に通知をするように請求はできます。

通知が譲渡後にされたときは、通知したときから対抗力が生じます。

承諾

譲渡人に譲受人いずれに対してもでき、譲渡前の承諾も有効です。(最判S28.5.29.)

債権の二重譲渡

・確定日付のある通知は、確定日付のない通知に優先します。

※確定日付のある通知が後に届いたとしてもです。(大連判T8.3.28)

ただし、すでに債務者が弁済した後(確定日付のない通知)では確定日付のある通知で譲渡されたとしても債権自体を取得できません。(大判S7.12.6)

・双方に確定日付のある通知

到着の先後になります。(先に到達した方が有効です。)(最判S49.3.7)

※片方が差し押さえ命令の場合も同様です。(最判S58.10.4)

・双方が確定日付のない通知

債務者はどちらの請求も拒め、どちらに弁済しても効力を発揮します。(大判T8.8.25)

・双方が確定日付のある通知が同時に到達

債務者はどちらからの請求も拒めませんが、片方に弁済すれば債務を逃れます。

※到達の先後が不透明な場合は同時到達として扱います。(最判H5.3.30)

 

 

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