債権の消滅

消滅原因の法律的性質

法律行為

・債権者の行為→免除

・債務者の行為→相殺・供託

・債権者・債務者の行為→代物弁済、更改

準法律行為

・弁済

事件

・混同、債務者の帰責事由によらない履行不能

 

弁済の提供

要件

第四百九十三条

弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

特定物債権

第四百八十三条

債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。

※履行期までに特定物が壊れていても引き渡しを行えばそれで足ります。

種類債権

第四百一条

債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。

他人の物を引き渡した場合

第四百七十五条

弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

※弁済をされたものが即時取得の要件を満たす場合は、有効な弁済となります。

第四百七十七条

前二条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。

譲渡能力のない者よる引渡

第四百七十六条

譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

弁済の場所・時期・費用

弁済の場所

第四百八十四条

弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

弁済の時期

第四百十二条

債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

弁済の費用

第四百八十五条

弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

方法

現実の提供

債権者の協力がなくても、債務者自身で給付の主要な部分を完了すること。

口頭の提供

債権者があらかじめ受領を拒絶してる場合

債務者が弁済の準備を行うことにより債務履行を逃れます。(催告します。)

債務の履行につき債権者の行為が必要な場合

弁済の準備をしたうえで、債権者に通知します。

口頭の提供すら不要な場合

債権者の受領拒絶の意思が明確なとき(最大判S32.6.5)

効果

第四百九十二条

債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる

 

 

 

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