民法を学ぼう 錯誤


錯誤

効果意志と表示行為の不一致を表意者自身が知らないことです。

 

第九十五条

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

 

錯誤には主に以下の3つがあります。

 

①動機の錯誤

動機と効果意志との間に不一致。

(間違えて購入し場合等)

 

②内容の錯誤

効果意志と表示意思との不一致。

(100ドルで売るつもりが、100バーツで売ると言ってしまった場合等)

 

③表示上の錯誤

意思表示と表意行為との間に不一致。

(50万で買うつもりが、間違えて100万で買うと言ってしまった場合等)

 

※ ①は原則として錯誤(95条)の対象とならず(例外あり)、②と③が該当します。

 

効果

錯誤による意思表示は無効です。

当事者間だけではなく、第三者に対しても無効です。

この無効の主張は原則本人だけ主張できます。

 

 

 

 

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