民法を学ぼう 錯誤
錯誤
効果意志と表示行為の不一致を表意者自身が知らないことです。
第九十五条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
錯誤には主に以下の3つがあります。
①動機の錯誤
動機と効果意志との間に不一致。
(間違えて購入し場合等)
②内容の錯誤
効果意志と表示意思との不一致。
(100ドルで売るつもりが、100バーツで売ると言ってしまった場合等)
③表示上の錯誤
意思表示と表意行為との間に不一致。
(50万で買うつもりが、間違えて100万で買うと言ってしまった場合等)
※ ①は原則として錯誤(95条)の対象とならず(例外あり)、②と③が該当します。
効果
錯誤による意思表示は無効です。
当事者間だけではなく、第三者に対しても無効です。
この無効の主張は原則本人だけ主張できます。
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