動産物権変動 即時取得

即時取得

第百九十二条

取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

 

要件

・目的物が動産であること

登記されている立木、登録を受けている自動車、(未登録は車は動産)金銭は含まない。

・取引行為での取得であること

売買、贈与、代物弁済、強制競売。事実行為や相続等は含まない。

有効な取引行為でなければならない。(詐欺、脅迫、錯誤、無権代理者との取引等は例外)

・前主が無権利であること

・平穏・公然、善意・無過失

占有開始時であれば足ります。無過失を立証する責任はありません。

・占有の開始

 

占有改定と即時取得

占有改定による即時取得は認められません。(最判S35.2.11)

 

占有移転と即時取得

指示による占有移転は認められます。(最判S57.9.7)

 

盗品及び遺失物の特則

第百九十三条

前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

第百九十四条

占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

※詐欺により騙された場合はこの適用はありません。

 

 

 

 

株式会社J.P.A.(Japan Progress Agency)

 

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