登記を対抗要件とする物件変動

 相続と登記

八百九十六条

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

 

被相続人から生前譲渡された第三者との関係

売主が買主Aに売買契約した後死亡し、売主から相続した相続人が被相続人と買主Aとの売買を知らずに買主Bに売り渡した場合、買主Aと買主Bは対抗関係に立ちます。(大連畔T15.02.01)

※登記が済んでいる場合は登記が優先されるので、対抗関係に立てません。

 

共同相続と登記

被相続人が死亡し、相続人AとBが共同相続したときBが単独で相続した土地を登記しCに売渡した場合、Aは登記がなくてもCに対抗できます。Bの登記は無権利だからです。

※Aに帰属性が認められれば、Cは保護される可能性もあります。

※Bの持分は取得できます。

 

相続の放棄と登記

被相続人が死亡し、相続人AとBが共同相続したとき、Bが相続を放棄したが、Bの債権者がABで共同で相続した登記をして、Bの持分を差押場合は、

Bの債権者の差押は無効になります。相続の放棄の効力はは絶対的で、何人に対しても、登記なくして主張できます。(最判S42.01.20)

※Aは単独の相続人であることを主張できます。

 

 

 

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