民法を学ぼう 消滅時効

対象権利

・債権

・用益物権(地上権や地役権等)

・担保物件(単独でかかりません。)

非対象権利

・所有権

・占有権、留置権、相隣関係の権利、共有物分割請求権

(一定の事実状態、法律状態があれば認められる権利は消滅時効にかかりません。)

 

第百六十七条
債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

 要件

 

権利の不行使

権利を行使できるのにもかかわらず、一定期間権利を行使しないことです。

 

消滅時効の起算点

確定期限付き債権 期限の到来したとき

不確定期限付き債権 期限の到来したとき

期限の定めのない債権 債権の成立・発生時(原則)

返還期限の定めのない消費賃借 催告があるときは催告後、相当期間が経過したとき 催告がないときは契約、債権成立から相当期間経過時

債務不履行に基づく損害賠償請求権 本来の債務の履行を請求できるとき

不法行為に基づく損害賠償請求権 被害者または法廷代理人が損害及び加害者を知ったとき(3年)

 

一定期間の経過

債権 10年間

債権・所有権以外の財産 20年間

定期給付債権 5年間

短期消滅時効にかかる債権であっても、確定判決等によって確定した債権 10年間

 

第百六十九条
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。
(三年の短期消滅時効)
第百七十条
次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
第百七十一条 
弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。
(二年の短期消滅時効)
第百七十二条
弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。
 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。

第百七十三条 

次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。

 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権

(一年の短期消滅時効)

第百七十四条

次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。

 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
 運送賃に係る債権
 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
 動産の損料に係る債権

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