刑法第148条 通過偽造及び行使の罪 通過偽造及び行使の罪とは、 ・行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者 ・偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付…