動物

罪とバツ~器物損壊罪~

刑法第261条 器物損壊罪   器物損壊罪とは、 他人の所有物または所有動物を損壊、傷害すること。       バツは、 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料。 &n…