重罪

罪とバツ~現住建造物等放火罪~

刑法第108条 現住建造物等放火罪   現住建造物等放火罪とは、 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者 に適用されます。     &nb…