罪とバツ~逮捕罪・監禁罪~
刑法220条 逮捕罪・監禁罪
逮捕罪とは、
不法に人を逮捕する罪。
逮捕とは、人の身体を直接に、多少の時間継続して拘束し、その行動の自由を奪うことである。
監禁罪とは、
不法に人を監禁する罪。
バツは、
3月以上7年以下の懲役。
万が一、
逮捕・監禁の結果として、傷害または死亡の結果が生じた場合には、逮捕・監禁致死傷罪(刑法221条)に該当する。
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