担保物件
種類
留置権・先取特権(法廷担保物件(法律上当然に成立する。))
質権・抵当権(約定担保物件(当事者の約定(契約)によって成立する。))
付従性
被担保債権が成立しなければ担保物件も成立せず、被担保債権が消滅するとその担保債権も消滅します。
随伴性
被担保債権が他人に譲渡されると、担保物権もそれに伴い移転します。
不可分性
担保権者は、被担保債権の全部が弁済されるまで、目的物の全部についてその権利を行使できます。
物上代位性
担保権者は、目的物の売却・減失・損傷などにより、債務者が受ける金銭その他の物に対して権利を行使できます。
担保物権のうち目的物の交換価値を把握して、それから優先弁済を受けることを内容とするもの(先取特権・質権・抵当権)が有する性質です。
優先弁済的効力
被担保債権が任意に弁済されない場合に、担保目的物から他の債権者に優先して弁済をうけることができる効力です。(先取特権・質権・抵当権が有します。)
留置的効力
担保権者が、債務の弁済を受けるまで目的物の占有を継続することによって、間接的に債権の弁済を強制できる効力です。(留置権と質権が有します。)
収益的効力
担保権者が目的物を使用収益できる効力です。(原則として不動産質権のみが有します。)
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