民法を学ぼう 通謀虚偽表示
通謀虚偽表示
相手方と通じてなした、効果意志と表示行為が不一致である意思表示です。
例えば、債権者からの差し押さえをを逃れるため財産を第三者に売渡(売ったことにする)、実態を伴わない売買などのことです。
当事者間の効果
原則無効。
第三者に対する効果
善意の第三者に対しては有効です。
第三者は善意で在れば足り、無過失まで要求されません。
※第三者は登記等の対抗要件を備えなくても、94条2項の保護を受けられます。(最判S44・5・27)
94条2項の第三者とは
当事者及びその包括承継人以外で、通謀虚偽表示に基づく法律関係の外観を信じ、新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者。
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