婚姻の効果

夫婦同氏

第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

※婚氏といいます。

生存配偶者の復氏等

第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2 第七百こめ六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

同居、協力及び扶助の義務

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

成年擬制

七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

※未成年の内に離婚しても継続します。

夫婦間の契約の取消権

第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

※婚姻中は単に形式的に継続しているのだけではなく、実質的に継続している必要があります。婚姻関係が破綻している場合は適用されません。(最判S42.2.2)

財産上の効果

第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

※財産は先ず夫婦間で決定でき、これを夫婦財産契約といいます。

対抗要件

第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

変更の制限

第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。

3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

婚姻費用の分担

第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

※婚姻関係が破綻して別居している場合でも、夫婦の協力扶助義務は別居により消滅するものではないので、夫婦の婚姻費用分担義務は消滅しません。(判例)

日常の家事に関する債務の連帯責任

第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

※前提として、夫婦相互に法定代理権が認められると解されています。(最判S.12.18)

判例

夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときに限り、110条の趣旨を類推適用して、その第三者の保護をすれば足りる。(最判S44.12.18)

第百十条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

 

 

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