民法を学ぼう 行為の能力
未成年
第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。
第五条 未成年者が法律行為をするには、
その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、
その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。
目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、
成年者と同一の行為能力を有する。
前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、
その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、
又はこれを制限することができる。
未成年者は、原則として法廷代理人の同意を得なければ法律行為は出来ません。
(同意権)
未成年者が単独で行った行為は、取り消すことが出来ます。(取消権)
制限行為能力者が行った法律行為は、取り消されると初めから無効となり、
仮にすでに利益を得ていた場合は、現存利益を返還すれば足ります。(悪意でも)
未成年者が単独で行った法律行為は、後に追認が出来ます。
追認されると、取り消しは出来ません。
追認権は、法定代理人・法定代理人の同意を得た未成年者、
成年に達した未成年者が行えます。
次の場合は単独で法律行為が出来ます。
単に権利を得、又は義務を免れる法律行為
権利を得とは、贈与を受ける場合であり、
義務を免れるとは、債務の免除を受ける場合です。
目的を定めてまたは目的を定めないで処分を許した財産の処分。
一種又は数種の営業の許可を受けた場合における営業の範囲内の法律行為。
そして、未成年者が婚姻した場合には、成年に達したものとみなされます。(成年擬制)
第七百五十三条
未成年者が婚姻をしたときはこれによって成年に達したものとみなす。
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